都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官の定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。)を認知したとき(第二十六条の二 及び第二十六条の三に規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。
広域重要犯罪を認知した場合において、その捜査を効率的に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県警察は、緊密な連絡を取り、共同してこれを行うものとする。
前条第二項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部 又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監 又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、法第六十一条の二第一項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて当該広域重要犯罪の捜査に関し関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
関係都道府県警察の警察本部長は、合同捜査(前項の一の警察官の指揮に係る広域重要犯罪の捜査をいう。以下同じ。)を行わせるため、合同捜査本部 又は合同捜査班(以下「合同捜査本部等」という。)を設置しなければならない。
合同捜査本部等の長は、合同捜査本部長 又は合同捜査班長(以下「合同捜査本部長等」という。)とし、第一項の警察官をもつて充てるものとする。
第一項の協定において定める事項は、次のとおりとする。
合同捜査に係る都道府県警察
前各号に掲げるもののほか、合同捜査を行うため必要な事項
第一項の協定には、前項に掲げるもののほか、被疑者の逮捕、事件の送致 その他の捜査上の重要事項に係る指揮は、あらかじめ、関係都道府県警察の警察本部長の承認を得て行う旨を定めなければならない。
関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を合同捜査本部等に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。
関係都道府県警察が、規範第二十二条第一項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第二十条第一項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解散する。
合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第二十五条の規定の適用については、
同条中
「捜査本部」とあるのは
「合同捜査本部」と、
「捜査本部長」とあるのは
「合同捜査本部長」と
する。
合同捜査本部が設置される場合における規範第三十六条第一項の規定の適用については、
同項第一号中
「捜査本部」とあるのは、
「捜査本部 又は合同捜査本部」と
する。
合同捜査本部等を設置した事件の捜査主任官は、事件を解決するに至らないで合同捜査本部等を解散する場合においては、関係都道府県警察の警察本部長が相互に協議して定めたところにより、当該事件について継続して捜査を担当すべき関係都道府県警察の捜査主任官に関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況 その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。
広域重要犯罪の捜査のうち第十九条第二項の規定により共同して行うもの(合同捜査を除く。)については、関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行わなければならない。
都道府県警察は、第二十条第一項の協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第二十六条の四第二項第三号に規定する場合を除く。)はその旨 及び当該協定の内容を、共同捜査(前条の規定により行う捜査をいう。以下同じ。)を行い、又は終了したとき(第二十六条の四第二項第四号に規定する場合を除く。)はその旨を、それぞれ警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。
長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察に対し、合同捜査 又は共同捜査を行うべきことを指示するものとする。
長官は、合同捜査 又は共同捜査を行う関係都道府県警察のいずれかから第四条第四項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該合同捜査 又は共同捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対し当該捜査について共助をするよう指示するものとする。