検察官から、勾引状、勾留状、観護状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状、鑑定留置状、収容状 又は再収容状 その他の令状の執行の指揮を受けたときは、速やかに執行しなければならない。
犯罪捜査規範
第18章 令状の執行
やむを得ない理由によつて、前項に規定する執行が遅延するときは、速やかにその旨を指揮をした検察官に報告しなければならない。
証人に対する勾引状の執行は、当該令状に指定された日時に引致するようにしなければならない。
勾引状の執行を受けた証人を護送する途中において必要があるときは、一時最寄りの警察署の保護室等に留置することができる。
前項の護送 又は留置中においては、証人が逃亡を図り、若しくは暴行をし、又は自殺のおそれが極めて強い等真にやむを得ない場合を除き、手錠等は、使用しないものとする。
検察官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状 又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、その有効期間内に執行することができなかつたときは、令状にその理由を記載し、これを指揮をした検察官に返還しなければならない。
前項の場合において、執行を受けるべき者に示すものとして、勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの 又は鑑定留置状に代わるものの交付があるときは、当該勾引状に代わるもの、勾留状に代わるもの 又は鑑定留置状に代わるものをも検察官に返還しなければならない。
検察官から、勾引状、勾留状 又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合において、執行を受けるべき者が、心神喪失の状態にあるとき、又はその執行により著しく健康を害するおそれがあるとき その他特に執行を不適当と認める理由があるときは、速やかに、指揮をした検察官にその旨を報告して、指揮を受けなければならない。
検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。以下同じ。)を発した場合において、これを執行したときは、その原本を指揮をした検察官に送付しなければならない。
検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由 及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。
検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。
収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速やかに、その旨を指揮をした検察官に報告して指揮を受けなければならない。
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第167条の2第2項 及び第343条第2項において準用する場合を含む。)及び第271条の8第5項(同条第6項 及び同法第343条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保釈 若しくは勾留執行停止の取消しの決定 若しくは失効、勾留執行停止の期間満了 又は鑑定留置の処分の取消し 若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第153条 及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第125条第4項(同法第513条第6項において準用する場合を含む。)及び第513条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判長 又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状 又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
警察官は、検察官 又は裁判長 若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状、記録命令付差押状 又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条 又は同法第26条(同法第65条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「検察官」とあるのは、
「家庭裁判所」と
読み替えるものとする。
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)第1項 及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項(同法第73条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。
この場合において、
第257条 及び第259条第1項中
「検察官」とあるのは
「地方更生保護委員会 又は保護観察所の長」と、
「指揮」とあるのは
「嘱託」と、
第260条中
「検察官」とあるのは
「地方更生保護委員会 又は保護観察所の長」と、
「の指揮」とあるのは
「の嘱託」と、
「指揮をした」とあるのは
「嘱託をした」と、
「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは
「通知しなければ」と
読み替えるものとする。
勾引状 その他の令状を執行するに当たつては、必要な限度を超えて実力を行使し、又は相手方の名誉を不当に傷つけることのないように注意しなければならない。