職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第三節 解散及び清算

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時54分


1項

法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号
規約で定めた解散事由の発生
二 号
破産手続開始の決定
三 号

法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し

四 号

法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し

五 号
総会の決議
六 号
構成員が欠けたこと。
1項

法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

1項
解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である職員団体等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に法人である職員団体等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項
清算人は、清算中の法人である職員団体等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項

前項に規定する場合において、清算中の法人である職員団体等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項
解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2項
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

1項
法人である職員団体等の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

1項

清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。

1項

次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号
特別代理人の選任に関する事件
二 号
法人である職員団体等の解散 及び清算の監督に関する事件
三 号
清算人に関する事件
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第三十一条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人 及び監事)の陳述を聴かなければならない。

1項
裁判所は、法人である職員団体等の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

第四十一条 及び第四十二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人 及び監事)」とあるのは、
「法人である職員団体等 及び検査役」と

読み替えるものとする。