職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

都道府県は、都道府県職業能力開発計画 その他 職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、 条例で、審議会 その他の合議制の機関を置くことができる。

2項

前項に規定するもののほか同項の審議会 その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。

1項

公共職業能力開発施設、 職業能力開発総合大学校 及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練 又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。

一 号

労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者

二 号

家内労働法昭和四十五年法律第六十号第二条第二項に規定する家内労働者

三 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号別表第一の四の表の留学 又は研修の在留資格をもつて在留する者

四 号

前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの

1項

厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置 及び運営、第十五条の二第一項 及び第二項の規定による援助 その他 職業能力の開発に関する事項について助言 及び勧告をすることができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の施設 及び設備に要する経費の一部を負担する。

1項

国は、前条に定めるもののほか同条に規定する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数 及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校 又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性 その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校 及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

1項

国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く)及び職業能力開発総合大学校の設置 及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担 並びに第十五条の二第一項 及び第二項障害者職業能力開発校に係る部分を除く)、第十五条の三第七十六条 及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十三条に規定する能力開発事業として行う。

1項

登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分 若しくは その不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分 若しくは その不作為 又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくは その不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関 又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付 若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者 又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2項

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。