この省令は、平成四年四月一日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年労働省令第二十五号
略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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@ 施行期日
この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
@ 働く婦人の家の変更の申出
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
号
変更申出の年月日
二
号
変更申出に係る働く婦人の家の名称 及び所在地 並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
三
号
変更申出に係る働く婦人の家の行う事業 及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
四
号
変更申出に係る働く婦人の家の施設 及び設備の概要 並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設 及び設備の概要
五
号
その他必要と認められる事項
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この省令は、公布の日から施行する。
改正後の育児休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第二条第三項の規定は、平成八年四月一日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条 及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
# 第五条 @ 育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十六条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第一条第三項、第五条第三項 及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書 及び一般労働者派遣事業変更届出書 及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書 並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の育児休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二 及び第百三十九条の六の規定 並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定 及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
# 第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為 又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
# 第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国 又は地方公共団体の機関 又は職員に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関 又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項 及び第五項の改正規定、第三条の規定 並びに附則第二条第五項 及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定 及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保 及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条 若しくは育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告 又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第七条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置等
第一条中雇用保険法施行規則第百二条の五、第百三条、第百四条、第百十条の二、第百十条の三、第百十二条、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第六項 及び第八項、第百十九条から第百二十条の二まで並びに第百二十五条 並びに附則第十五条の六から第十五条の八までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同令附則第十七条の二から第十七条の六までの改正規定、第十一条の規定 並びに第十四条中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営 並びに財務 及び会計に関する省令第二十一条第三項、第四項 及び第八項から第十項まで並びに附則第三条の改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。
# 第八条
施行日前に第十一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)の項 及び同表雇保則第百十六条第四号に規定する事業主の項に該当することとなった事業主に対するこれらの項の規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
# 第二条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置
平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 雇用安定等助成金に関する経過措置
平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主 又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置 又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用 及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定 及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主 又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条 及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置
この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主 及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六(見出しを含む。)の項、同表第三十条の七(見出しを含む。)の項 及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
第四条 及び第九条 並びに次条第十二項から第十五項まで、第三十二項から第三十五項まで及び第三十八項の規定 平成二十三年九月一日
# 第二条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号 及び第九条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「旧育介則」という。)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第一号の子の養育 又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号 及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して五年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第二号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号 及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金(第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十六条第三号の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第一号 及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主 又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主 又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主 又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第二項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百三十九条第一項第二号 及び旧育介則第三十八条の表中雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主 又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主 又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主 又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。
前条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧育介則第三十七条の規定により指定法人が支給することとなった同条に規定する給付金の支給については、同条 及び旧育介則第三十八条の規定は、なお従前の例による。
施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第三号の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する第八条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
# 第四条 @ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十条の二において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十条の二において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
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@ 施行期日
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
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この省令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第一条第一項第一号に掲げる規定 及び地方公務員の育児休業等に関する法律 及び育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十五号)の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六 及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一 及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定 並びに様式第三十三号の五 及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定 並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
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この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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この省令は、令和四年四月一日から施行する。
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この省令は、令和五年四月一日から施行する。