航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第三款 登録講習機関等

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分

1項

無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設 及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

講習機関

施設 及び設備

講師の条件

一 一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

一 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。

二 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。

三 講習を行うため必要な建物 その他の設備

四 講習に必要な書籍 その他の教材

一 十八歳以上であること。

二 過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

三 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて一年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

一 実習空域

二 実習用無人航空機

三 講習を行うため必要な建物 その他の設備

四 講習に必要な書籍 その他の教材

一 一の項下欄第一号 及び第二号に掲げる講師の条件に適合する者であること。

二 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて六月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号

登録年月日 及び登録番号

二 号

無人航空機講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録講習機関の種類

四 号

無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関(国 又は地方公共団体を除く次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

無人航空機講習を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと 又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第百三十二条の七十第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで第百三十二条の七十六第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第百三十二条の六十九の登録をしたとき。

二 号

第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。

三 号

第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。

四 号

第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

1項

無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習 及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。

1項

国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災 その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。