著作権法施行規則

# 昭和四十五年文部省令第二十六号 #

第八章 登録手続等

分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年文部科学省令第二十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時48分


第一節 著作権登録原簿の調製方法等

1項

次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿 又は著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。

一 号

著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く)及び出版権登録原簿

別記様式第一

二 号

プログラムの著作物に係る著作権登録原簿

別記様式第一の二

三 号

著作隣接権登録原簿

別記様式第二

1項

令第十三条第二項の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。

第一節の二 申請の手続

1項

申請書 及び令第二十一条第二項各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2項

前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

1項

法第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八相続 又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。

2項

令第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号 及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。

第二節 登録の手続

1項

申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号 及び第二号に掲げる事項を記載する。

一 号
申請の受付の年月日
二 号
受付番号
三 号

著作物の題号 又は実演等(実演、レコード、放送番組 又は有線放送番組をいう。第十一条第二項第一号において同じ。)の名称

四 号

著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者 若しくは有線放送事業者の氏名 又は名称

五 号
登録の目的
六 号

登録免許税として納付する額

七 号
申請者の氏名 又は名称
2項

前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。

3項

第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名 又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者 又は筆頭者の氏名 又は名称 及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

1項

受付番号は、毎年更新する。

1項

著作権登録原簿等は、表示部、事項部 及び信託部(次項において「表示部等」という。)の別に記録する。

2項

表示部等についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。

一 号

表示部

申請書に掲げた事項のうち著作物の題号 又は実演等の名称 及び申請書に添付した令第二十一条第二項各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第一号イに規定する事項を除く

二 号

事項部

次に掲げる事項

申請書に掲げた事項のうち令第二十条各号第三号 及び第七号除く)の事項

申請書に掲げた事項のうち令第二十七条 若しくは第二十八条に規定する事項 又は登録すべき権利に関する事項

第九条第一項の規定により申請書に記載した同項第一号 及び第二号に掲げる事項

三 号

信託部

前号に掲げる事項 及び申請書に掲げた事項のうち令第三十六条第一項各号に掲げる事項

3項

令第二十九条 又は第三十七条第一項の規定による申請があつた場合において著作権登録原簿等の事項部 又は信託部に登録するときは、前項第二号は第三号の事項のほか、債権者 又は受益者 若しくは委託者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに代位の原因を記録する。

1項

申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

1項

著作権登録原簿等について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。

2項

著作権登録原簿等について、事項部 又は信託部に登録したときは、その登録が民事保全法平成元年法律第九十一号第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合 及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。

1項

著作権登録原簿等について変更 又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。

1項

著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

2項

前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

1項

著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。

1項

著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因 及びその発生年月日 並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。

2項

文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。

1項

著作権登録原簿等について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。

1項

著作権登録原簿等について保全仮登録をするときは、事項部に登録をする。

1項

出版権の設定 又は変更について、著作権登録原簿について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(以下この条において「仮処分の登録」という。)をするとともに出版権登録原簿について保全仮登録をするときは、第十一条第二項第二号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。

一 号

著作権登録原簿の事項部

当該仮処分の登録とともに出版権登録原簿に保全仮登録をする旨 並びに当該保全仮登録の表示番号 及び順位番号

二 号

出版権登録原簿の事項部

当該保全仮登録とともに著作権登録原簿に仮処分の登録をする旨 並びに当該仮処分の登録の表示番号 及び順位番号

1項

著作権登録原簿等について保全仮登録をした後 本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。


保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。

第三節 登録事項記載書類の交付手続等

1項

登録事項記載書類の交付 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日 及び受付番号

二 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

登録事項記載書類 又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数

1項

登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。

2項

登録事項記載書類には、作成の年月日 並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨 及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。