議院法制局法

昭和二十三年法律第九十二号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時48分

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1項

各議院の法制局に左の職員を置く。

一 号
法制局長
二 号
参事
三 号

前各号に掲げる職員以外の職員

○2項

各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

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1項

法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。

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1項

各法制局に、その事務を分掌するため、部 及び課を置く。

○2項

各部課の分掌事務 及び各部の分課 並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。

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1項

各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

○3項

法制局長に事故があるとき 又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。

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1項

各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。

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1項

各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

部長は、法制局長の命を受け その部務を掌理する。

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1項

部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。

○2項

副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○3項

副部長は、部長を助け部務を整理する。

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1項

各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。

○2項

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

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1項

参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。

○2項

第一条第一項第三号に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。

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1項

法制局長 及びその指定する参事は、委員会 又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。

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1項

衆議院法制局に置かれる部は、第一部、第二部、第三部、第四部 及び第五部 並びに法制企画調整部とする。

○2項

委員会の命を受けて行う その審査 又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務 並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。

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1項

衆議院法制局長は、委員会から法制に関する予備的調査を命ぜられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

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