貨物自動車運送事業法

# 平成元年法律第八十三号 #

第二章 一般貨物自動車運送事業

分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2026年 09月01日 16時37分


1項
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

営業所の名称 及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項

前条の許可の申請をする者は、次の各号いずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号

特別積合せ貨物運送をしようとする場合

特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統 及び運行回数 その他国土交通省令で定める事項

二 号

貨物自動車利用運送を行おうとする場合

業務の範囲 その他国土交通省令で定める事項

3項

第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

一 号

許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

二 号

許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の通知が到達した日(同条第四項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。第六号 及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

三 号

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの 又は当該許可を受けようとする者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四 号

許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

五 号

許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

六 号

第四号に規定する期間内に第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

七 号

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号第三号除く)又は次号いずれかに該当するものであるとき。

八 号

許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号第三号除く)のいずれかに該当する者があるとき。

1項

国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性 その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 号

前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。

三 号
その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎 及びその他の能力を有するものであること。
四 号
特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有 及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止 その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
1項

国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であってその行う貨物の運送の全部 又は大部分が当該特定の地域を発地 又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

3項

前二項の規定による指定は、告示によって行う。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地 又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

5項

国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部 又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

6項

一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定 又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力 又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない

1項
一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
1項

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

一 号
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号
少なくとも運賃 及び料金の収受 並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
三 号

前号の運賃 及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務 又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。

3項

国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く)を対象とするものに限る)、運送約款 その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

真荷主 及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

一 号

運送の役務の内容 及びその対価

二 号

当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容 及びその対価

三 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者 又は貨物利用運送事業者(次に掲げる者をいう。以下この項 及び第六十四条第一号において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者 又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。

一 号

貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下単に「第一種貨物利用運送事業者」という。

二 号

貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者

三 号

貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者

3項

第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。


この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
1項

一般貨物自動車運送事業者(その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 号
輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の体制に関する事項
三 号
輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の方法に関する事項
四 号

安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験 その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下この条において同じ。)の選任に関する事項

3項
国土交通大臣は、安全管理規程が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。
4項

一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。

5項
一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6項

一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名 及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

7項
国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続き その職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
1項

一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

一 号
事業用自動車の数、荷役 その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者 及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩 又は睡眠のために利用することができる施設の整備 及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間 及び乗務時間の設定 その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
二 号
事業用自動車の定期的な点検 及び整備 その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項
2項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
3項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成 及び事業用自動車の運転者 その他の従業員に対する当該運送の指示をしてはならない。
4項

前三項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

5項

事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項

前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。
1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

一 号
運行管理者試験に合格した者
二 号
事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験 その他の要件を備える者
2項

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

一 号

次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

二 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

3項
運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
1項
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
1項
運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。
2項

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項
運行管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
1項
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2項

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十六条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十三条第十四条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項から第四項まで第十六条第一項 若しくは前条第二項 若しくは第三項の規定 又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十四条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項から第四項まで第十六条第一項第二十条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項第四項 若しくは第六項第十七条第一項から第四項まで第十八条第一項第二十二条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、毎年度、第二十二条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、第十二条第二項に規定する真荷主(第二十四条の五において単に「真荷主」という。)から 引き受けた貨物の運送について 他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。以下この条において同じ。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該 他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 号
その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。
二 号

自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃 又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃 又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。

三 号

当該貨物の運送について当該他の一般貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託の制限 その他の条件を付すること。

四 号
その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置
2項

一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。


ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律昭和三十一年法律第百二十号)第四条第一項の規定による明示(書面の交付による方法 又は次項に規定する方法に相当する方法によるものに限る) 又は同条第二項の規定による書面の交付をしたときは、当該明示をした事項 又は当該書面に記載した事項については記載することを要しない。

一 号
運送の役務の内容 及びその対価
二 号

その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容 及びその対価

三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、第二十三条の四の措置 及び前条第一項各号に掲げる措置(次項 及び次条において「健全化措置」という。)の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項
運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 号
健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
二 号
健全化措置の内容に関する事項
三 号
健全化措置の管理体制に関する事項
四 号

次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項

3項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。

1項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施 及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人選任しなければならない。

2項
運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。
一 号
健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。
二 号
健全化措置の実施 及びその管理の体制を整備すること。
三 号

第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

3項

特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名 及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項

運送利用管理者は、その職務(前条第二項第二号に掲げるものに限る)を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号)第四十七条第一項に規定する物流統括管理者を選任している場合には、当該物流統括管理者と連携しなければならない。

3項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る第五項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害 その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項 及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。


ただし、当該利用の態様 その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。

一 号

真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項 及び第四項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号 又は名称

二 号
前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容 及び区間
三 号

第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。

四 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。

一 号
当該元請事業者の連絡先
二 号

当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号 又は名称

三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。


ただし前項の規定による通知を受けていない場合 その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。

一 号
当該貨物の運送に係る元請連絡事項
二 号

当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。

三 号
その他国土交通省令で定める事項
4項

貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から 貨物の運送を引き受け、第二項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

5項
真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項
運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
一 号
事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備 及び管理に関する事項
二 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付 その他の事業の適正な運営に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの

2項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2項

一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4項

国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。

1項
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 号
事業計画を変更すること。
二 号
運送約款を変更すること。
三 号
自動車 その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 号
貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 号
運賃 又は料金が利用者の利便 その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃 又は料金を変更すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

1項
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
2項
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
1項
事業用自動車の運行の管理 その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き前項許可をしなければならない。

1項
一般貨物自動車運送事業の譲渡し 及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき 又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第五条 及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第五条 及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第八十三条 若しくは第九十五条の規定 若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第五条第一号第二号第七号 又は第八号に該当するに至ったとき。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証 又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3項

前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。