この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和二十三年十二月二十九日)から適用する。
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
昭和二十四年政令第六十一号
@ 施行日 : 令和三年九月二十五日
( 2021年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 12時20分
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この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
@ 経過措置
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 国の負担又は補助に関する経過措置
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条 及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。
一
号
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条 及び第三条
二
号
地方財政法施行令第四十二条
三
号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条
四
号
道路法施行令第三十四条の二の三
五
号
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項
六
号
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条
七
号
明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条
八
号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
九
号
沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
一
号
一般国道の新設、改築 及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務 又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
二
号
一級河川の管理を効率的に行うために当該一級河川の管理に係る事務 又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
@ 経過措置
第一条から第三条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成三十年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。
一
号
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項 及び第五項 並びに第二条第二項
二
号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項
三
号
道路法施行令第三十四条の二の三第一項 及び第二項
@ 奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路の項中「第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たす」を「第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「財政特別措置法施行令第一条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に、「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に改め、「同令」を削り、「第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たす」を「第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に改める。
@ 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五の項中「で同令第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たす」を「で同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合する」に、「第二条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除き、同号」を「第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除き、同条第一項第五号」に改める。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に新設 又は改築の工事中の道路については、第六条の規定による改正後の道路構造令第四条 及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。