道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第三節 免許証等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号
最終編集日 : 2026年 07月24日 18時39分


1項

免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。


この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許 又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

2項
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
1項

免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く)を記載するものとする。

一 号
免許証の番号
二 号

免許の年月日 並びに免許証の交付年月日 及び有効期間の末日

三 号
免許の種類
四 号

免許を受けた者の本籍、住所、氏名 及び生年月日

五 号

免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項 及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨

2項

公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により記載され 若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。

1項

免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

2項

免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地 又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。

3項

第一項の規定による届出の手続 及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2項

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

1項

免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの 並びに免許証 及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。

2項

前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。

一 号

免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号

二 号
免許の年月日 及び免許情報記録の有効期間の末日
三 号
免許の種類
四 号

第九十三条第二項に規定する条件に係る事項

五 号

第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条 及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの

3項

第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号いずれかに該当する場合を除き前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)を その者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

一 号
免許の効力が停止されているとき。
二 号

当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないこと その他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。

4項

免許証 及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証を その者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。

5項

第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。

6項

第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。


この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。

7項

免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。

8項

警察官は、第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。


この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。

9項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
10項
免許証 及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードを その者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
11項
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
12項

第一項 及び前項の申請の手続 並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項 及び第九十三条第二項の規定の適用については

第九十二条第二項
「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは
「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許 及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、

第九十三条第二項
「免許証に当該条件」とあるのは
「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く)」と、

「記載しなければ」とあるのは
「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」と

する。

1項

公安委員会は、免許証 及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。

2項

公安委員会は、免許証 及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十一条 又は第九十一条の二第二項の規定により、免許(仮免許を除く。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。

1項

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。

2項

免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項 及び第三項の規定の適用については、

同条第一項
「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは
「届け出なければ」と、

同条第三項
「第一項」とあるのは
第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。

3項

前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。

一 号

国家公安委員会に対し、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者

本籍

二 号

国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者

住所、氏名 及び生年月日

4項

国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。

一 号

前項第一号に規定する戸籍電子証明書 又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき

当該戸籍電子証明書 又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項

二 号

前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき

当該措置が開始され、又は終了した旨 その他の内閣府令で定める事項

1項

第一種免許 及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。) 並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者 又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 及び第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。

免許証の交付 又は特定免許情報の記録を受けた者の区分

更新日等における年齢

有効期間の末日

優良運転者 及び一般運転者

七十歳未満

満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日

七十歳

満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日

七十一歳以上

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

違反運転者等

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

備考

一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証 及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日

(1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証 及び免許情報記録 当該更新された日

(2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証 及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日

(3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証 及び免許情報記録 並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証 及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日

(4) 海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。) 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証 又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日

(5)  その他の免許証 及び免許情報記録 当該免許証 又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日

ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証 又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの

ハ 一般運転者 優良運転者 又は違反運転者等以外の

ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの 又は当該期間が五年未満である者

ホ 満了日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証 及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日

(1) イ(1)に掲げる免許証 及び免許情報記録 更新前の免許証 又は免許情報記録の有効期間が満了した日

(2) イ(2)に掲げる免許証 及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日

(3) イ(3)に掲げる免許証 及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日

(4) 十八歳に達するまでの間に準中型免許 又は普通免許に係る運転免許試験に合格した者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 及び第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 その者の十八歳の誕生日

(5)  その他の免許証 及び免許情報記録 当該免許証 又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日

二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。

三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。

四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ 及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ 及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

2項

次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証 及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証 並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

一 号

現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者

当該免許証の有効期間が満了する日

二 号

現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者

当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日

三 号

現に受けている免許について免許証 及び免許情報記録個人番号カードを有していた者

当該免許証の有効期間が満了する日 又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日

四 号
現に受けている免許について免許証 及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3項

前二項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。