道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六節 免許の取消し、停止等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。


ただし第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

及びに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

一の二 号

認知症であることが判明したとき。

二 号

目が見えないこと その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

三 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四 号

第六項の規定による命令に違反したとき。

五 号

自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までいずれかに該当する場合を除く)。

六 号

重大違反唆し等をしたとき。

七 号

道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く)。

八 号

前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。

2項

免許を受けた者が次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる

一 号

自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。

二 号

自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。

三 号

自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号第三号 又は第四号の違反行為をしたとき(前二号いずれかに該当する場合を除く)。

四 号

自動車等の運転に関し第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。

五 号

道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条の罪に当たるものをしたとき。

3項

公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合 又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号いずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。

6項

公安委員会は、第一項第一号から第四号までいずれかに該当することを理由として同項 又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日 及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

7項

公安委員会は、第一項各号第四号除く)のいずれかに該当することを理由として同項 又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上 五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

8項

公安委員会は、第二項各号いずれかに該当することを理由として同項 又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上 十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。

9項

第一項第二項 又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

10項

公安委員会は、第一項 又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までいずれかに該当することを理由とするものを除く)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

1項

免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

一 号

交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。

二 号

第百十七条の二第一項第一号第三号 若しくは第四号第百十七条の二の二第一項第一号第三号 若しくは第七号第百十七条の四第一項第二号 又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

三 号

第百十八条第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第百十九条第一項第一号から第六号まで第十五号 若しくは第二十号 若しくは第二項第一号 若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

2項

警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3項

仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。

4項

仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書 及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。

5項

前項の仮停止通知書 及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書 及び免許証を送付しなければならない。

6項

仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書 及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項第二項 又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

7項

仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項 又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。

1項

公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号 又は第二項第一号から第四号までいずれかに係るものに限る)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。


この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由 並びに意見の聴取の期日 及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

2項

意見の聴取に際しては、当該処分に係る者 又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

3項

意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見 又は事情を聴くことができる。

4項

公安委員会は、当該処分に係る者 又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過しても その者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る)又は同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までいずれかに係るものに限る)をすることができる。

5項

前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。

1項

公安委員会は、第百三条第一項 又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

公安委員会は、前項の聴聞 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号第五号除く)に係るものに限る)若しくは同条第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない

4項

第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5項

第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見 又は事情を聴くことができる。

1項

再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない

2項

再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。

3項

公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない


この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。

6項

第百四条第三項除く)の規定は、第二項 又は第四項の規定により免許を取り消す場合について準用する。

7項

第一項第二項 又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

1項

公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号第一号の二 又は第三号いずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。


この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。

2項

公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない

3項

第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第百一条の七第三項 若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日 又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。


ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと 又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

4項

前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査等を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。

5項

第百三条第三項第四項 及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
第百四条第一項の意見の聴取 又は聴聞」とあるのは
「聴聞」と、

同条第四項
第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは
第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第三項」と、

停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは
「停止することができるものとし」と、

第一項 又は第二項」とあるのは
同項」と、

同条第九項
第一項、第二項 又は第四項」とあるのは
第百四条の二の三第三項 又は同条第五項において準用する第四項」と

読み替えるものとする。

6項

第四項の規定は、前項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。

7項

第百四条の二第五項除く)の規定は、公安委員会が第三項の規定 又は第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。

8項

第百三条第三項の規定は、第五項において準用する同条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
第百四条第一項の意見の聴取 又は聴聞」とあるのは、
「聴聞」と

読み替えるものとする。

1項

第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く)を取り消さなければならない。

2項

第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(当該行為が当該基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く)を取り消さなければならない。

3項

公安委員会は、前二項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項本文において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4項

前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第二項の政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者が受けている特例取得免許(第一項 又は第二項に規定する時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く)を取り消さなければならない。


この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、その者の特例取得免許を取り消すことができない

5項

第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合について準用する。

6項

第百四条の規定は、第一項第二項 又は第四項の規定により特例取得免許を取り消す場合について準用する。


ただし第一項 又は第四項第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部分に限る)の規定により特例取得免許を取り消す場合においては、第百四条第三項の規定は、準用しない。

7項

第一項第二項 又は第四項の規定により特例取得免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

1項

第百三条第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項同条第五項において準用する第百三条第四項 又は前条第一項第二項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し 又は効力の停止に係る者に対し当該取消し 又は効力の停止の内容 及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。

2項

公安委員会がその者の所在が不明であること その他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時 及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。

3項

警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し 又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。


この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。

4項

警察官は、第二項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名 及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時 及び場所 その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し 又は効力の停止をした公安委員会と その者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。


この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。

5項

前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

6項

第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。

7項

第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。

8項

第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。

9項

第三項の保管証の記載事項 その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。


この場合において、その者は、第八十九条第一項 及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る)を受けたい旨の申出をすることができる。

2項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。

3項

前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。

4項

前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。

5項

第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者 又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項 及び第百六条において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。

6項

前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。


この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。

7項

前各項に定めるもののほか第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

2項

前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。


この場合において、

同条第五項
第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは
「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者 その他の政令で定める者」と、

当該取消しを受けた日」とあるのは
「当該免許証に係る免許が失効した日」と、

次項」とあるのは
「以下 この条」と、

同条第七項
前各項」とあるのは
前二項」と、

第二項の規定による免許の取消し」とあるのは
運転経歴証明書」と

読み替えるものとする。

1項

公安委員会は、第九十条第一項本文 若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条 若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項 若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、第百四条の四第六項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第九十条第一項ただし書、第二項第五項第六項第九項第十項 若しくは第十二項第九十七条の三第三項第百三条第一項第二項第四項第七項第八項 若しくは第十項第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項同条第五項において準用する第百三条第四項第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項第百二条第一項から第四項まで 若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る)、重大違反唆し等 若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号第十号第十三号 若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

1項

仮免許を受けた者が第百三条第一項各号第四号 及び第八号除く)又は第二項各号いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号いずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許取り消すことができる

2項

第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百一条の七第三項 若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日 又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。


ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと 又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

1項

免許を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

免許が取り消されたとき

二 号

免許が失効したとき

三 号

免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

2項

第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該 他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

3項

免許を受けた者は、第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

4項

前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会 又は第百三条の二第四項 若しくは第五項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。