都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六節 都市利便増進協定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十五項に規定する区域内の一団の土地の所有者 若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。

2項

都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類 及び位置
二 号

前号の都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理の方法

三 号

第一号の都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に要する費用の負担の方法

四 号
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 号
都市利便増進協定の有効期間
六 号
その他必要な事項
1項

市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。

一 号
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二 号

都市利便増進協定において定める前条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。

三 号

都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。

四 号

都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。

1項

土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2項

前条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。

一 号

認定都市利便増進協定の内容が第七十五条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項 及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る)の一体的な整備 又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備 又は管理に関し必要な情報の提供、助言 又はあっせん その他の援助を行うことができる。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは
第四条第一項各号に掲げる業務 及び都市再生特別措置法第七十八条第一項に規定する業務」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律昭和三十七年法律第百四十二号第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び推進法人(都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「推進法人」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は推進法人」と

する。

1項

国 及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結 及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。

1項

都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。


この場合における第七十五条から第七十八条まで 及び前条の規定の適用については、

第七十五条第一号第七十八条第一項 及び前条
「土地所有者等」とあり、
並びに第七十六条第一項
「土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは
「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、

第七十五条第二号
「第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは
「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、

第七十七条第一号
「第七十五条各号」とあるのは
第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、

第七十八条第二項
「第七十八条第一項」とあるのは
第七十八条第一項同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。