都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一節の三 再開発会社

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

第二条の二第三項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。

3項

第二条の二第三項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。


第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

1項

前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

市街地再開発事業の種類 及び名称

二 号

施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
市街地再開発事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号

特定事業参加者(第五十条の十第一項の負担金を納付し、権利変換計画 又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等 又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項

六 号

費用の分担に関する事項

七 号

事業年度

八 号
公告の方法
九 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

再開発会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。


ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権 若しくは権原に基づき存する建築物を有する者 又は当該区域内の建築物について借家権を有する者が、再開発会社が取得することとなる施設建築物の一部等 又は建築施設の部分をその居住 又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。

3項

再開発会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等 又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力 及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等 又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。

1項

第五十条の二第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準 及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。


この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

2項

第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。

1項

前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項

第七条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
「前条第三項」とあるのは、
第五十条の四」と

読み替えるものとする。

1項

第七条の十一 及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十六条の規定は規準 及び事業計画について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七条の十一第二項
「事業計画」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、

第七条の十二
「第七条の九第一項」とあるのは
第五十条の二第一項」と、

同条 及び第十六条第二項
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

同条第一項 及び第五項
「第十一条第一項 又は第三項」とあるのは
第五十条の二第一項」と、

同条第一項ただし書中
「次条各号の一」とあるのは
第五十条の七各号のいずれか」と、

同条第二項
「参加組合員」とあるのは
第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第五十条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

一 号

申請者が第二条の二第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。

二 号
申請手続が法令に違反していること。
三 号

規準 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令(前条において準用する第十六条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。

四 号

事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

五 号

当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

1項

都道府県知事は、第五十条の二第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類 及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣 及び関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

2項

再開発会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

3項

市町村長は、第百条第二項 又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

再開発会社は、規準 又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第三項 及び第五十条の五の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は再開発会社が公共施設 又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の十六第三項の規定は再開発会社が施行地区の縮小 又は費用の分担に関し規準 又は事業計画を変更しようとする場合に、第十六条の規定は規準 又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く)の認可の申請があつた場合に、第七条の九第二項第五十条の四 及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第三項 及び第五十条の四第一項
「施行地区となるべき区域」とあり、
並びに第十六条第一項
「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、

第七条の十二第七条の十六第三項 及び第十六条第二項
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

同条第一項ただし書中
「次条各号の一」とあるのは
第五十条の九第二項において準用する第五十条の七各号のいずれか」と、

同条第二項
「参加組合員」とあるのは
「第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」と、

第七条の九第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域」と、

第五十条の四第一項
「者 及び」とあるのは
「者 並びに」と、

第五十条の七第一号
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、

前条第一項
「認可」とあるのは
「認可に係る規準 又は事業計画についての変更の認可」と、

同条第二項
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画」とあるのは
「規準 又は事業計画の変更」と

読み替えるものとする。

1項

再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画 又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等 又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。

2項

特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて再開発会社に対抗することができない。

3項

再開発会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。

1項

再開発会社は、特定事業参加者が負担金 又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

2項

第四十一条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
「組合」とあるのは
「再開発会社」と、

同条第三項
「組合の理事長」とあるのは
「再開発会社の代表者」と

読み替えるものとする。

3項

第四十二条の規定は、再開発会社の負担金 及び過怠金を徴収する権利について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前条第一項」とあるのは、
第五十条の十一第一項」と

読み替えるものとする。

1項

再開発会社の合併 若しくは分割 又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部 若しくは一部の譲渡 及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第七条の九第二項 及び第三項第五十条の七 並びに第五十条の八の規定は、前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第二項 及び第三項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、

第五十条の七
「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは
次の各号第三号 及び第四号除く)のいずれにも該当せず、規準 及び事業計画の変更を伴わない」と、

同条第一号
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と

読み替えるものとする。

1項

再開発会社の合併 若しくは分割(当該市街地再開発事業の全部を承継させるものに限る)又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社 若しくは分割により市街地再開発事業を承継した会社 又は市街地再開発事業の全部を譲り受けた者は、市街地再開発事業の施行者の地位 及び従前の再開発会社が市街地再開発事業に関して有する権利義務(従前の再開発会社が当該市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。

1項

再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地 及び建物の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律 及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上選任しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第二項 並びに第五十条の八第一項図書の送付に係る部分を除く)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、

第五十条の八第二項
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「市街地再開発事業の終了をもつて」と

読み替えるものとする。