重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令

令和四年政令第三百八号
分類 政令
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 06月13日 06時30分

制定に関する表明

内閣は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 及び利用の規制等に関する法律令和三年法律第八十四号)第二条第二項第三号、第七条第一項、第十条第三項 並びに第十三条第一項 及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律以下「」という。第二条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 号

核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号に規定する製錬施設、同法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、同法第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設 及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設

二 号

空港法昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港

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1項

法第七条第一項の政令で定める情報は、本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)、生年月日、連絡先 及び性別とする。

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1項

法第十条第三項の規定により土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、同条第三項各号第三号除く)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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1項

法第十三条第一項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。

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1項

法第十三条第一項の政令で定める者は、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに別表に掲げる法人とする。

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1項

法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。

一 号

公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。

二 号

土地収用法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転 若しくは設定を内容とする契約 又は土地収用法第十五条の二のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転 若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定 又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転 又は設定を内容とする契約を含む。

三 号

農地法昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地 又は採草放牧地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの又は同項各号に掲げる場合のうち内閣府令で定める場合に締結されるもの

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1項

法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 号

民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停

二 号

民事訴訟法平成八年法律第百九号)による和解

三 号

家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号)による調停

四 号

滞納処分、強制執行 又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売

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