銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行法
第八章 雑則
第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割 又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項 又は第三項の規定による認可を受けて会社分割 又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第五号の場合を除く。)。
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
その他内閣府令(金融破綻処理制度 及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号 及び次号の場合を除く。)。
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社 その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割 又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項 又は第三項の規定による認可を受けて会社分割 又は事業の譲渡をした場合 及び第二号の場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき(第七号の場合 及び第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合を除く。)。
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を開始したとき、委託銀行との間で第五十二条の六十の十四の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号 及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主 又は銀行持株会社の議決権について準用する。
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可、承認 又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
銀行、銀行主要株主(第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。
ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
前項に規定するもののほか、第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る銀行主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき 又は当該主要株主認可に係る銀行を子会社とすることについて第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書 若しくは第五十二条の二十三第三項 若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
第一項に規定するもののほか、第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
第二十六条第一項 又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第二十七条 又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。
銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部 又は一部の停止を命じたとき。
前条の規定により第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書 又は第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の六十の二十三第一項 又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。
第五十二条の六十の二十三第二項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。
第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。
第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部 又は一部の停止を命じたとき。
第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
銀行 又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
銀行 又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告
当該期間を経過する日
第十六条第一項前段の規定による公告
銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開する日
第十六条第一項後段の規定による公告
銀行が臨時にその業務の全部 又は一部を休止した営業所においてその業務の全部 又は一部を再開した日後一月を経過する日
第二十条第四項 又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告
電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
前各号に掲げる公告以外の公告
電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行 又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行 又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、
同条中
「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、
「第四百四十条第一項の規定 並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項 及び第五十二条の二十八第三項の規定」と
する。
銀行 又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。
第二十条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等 及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
第五十二条の二十八第五項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等 及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第二十六条第一項、第二十七条 又は第五十二条の三十四第一項 若しくは第四項の規定による業務の全部 又は一部の停止の命令
第二十七条 又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第五十三条第一項の規定による届出(同項第八号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
第四条第一項の規定による免許
第十六条の二第四項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書、第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書 又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可
第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第四項、第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七第五項、第五十二条の三十三第一項 若しくは第三項 又は第五十二条の三十四第一項 若しくは第四項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
第二十七条 又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
第五十二条の十五第一項の規定による第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書の認可の取消し 又は第五十二条の三十四第一項の規定による第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書の認可の取消し
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行主要株主、銀行持株会社、銀行代理業者 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定 又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。