障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

1項

地域相談支援給付費 又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。

2項

第十九条第一項除く)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2項

第二十条第一項除く)の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向 その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。

2項

市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等 その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

3項

市町村審査会、身体障害者更生相談所等 又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

4項

市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

5項

前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

6項

市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項 及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。

7項

市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。

8項

市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。

1項

地域相談支援給付決定は、主務省令で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。

2項

市町村は、前項の申請 又は職権により、第五十一条の七第一項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

3項

第十九条第一項除く)、第二十条第一項除く)及び第五十一条の七第一項除く)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。

一 号

地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 号

地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く)。

三 号

地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項 及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。

四 号

その他政令で定めるとき。

2項

前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで第五十一条の九 及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定 及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地域相談支援給付費 及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条 及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。

2項

指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

4項

地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。

6項

市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の主務大臣が定める基準 及び第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

8項

前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給 及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。

2項

特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

1項

計画相談支援給付費 及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条 及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。

一 号

第二十二条第四項第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項 若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者 若しくは障害児の保護者 又は第五十一条の七第四項第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項 若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。

二 号

支給決定障害者等 又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。

2項

計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援 又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。

3項

計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。

4項

前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。

5項

市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の主務大臣が定める基準 及び第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

6項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

7項

前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給 及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準 及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。

2項

特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

1項

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類 及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

第三十六条第三項第四号第十号 及び第十三号除く)及び第六項から第八項までの規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第三十六条第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

第三十六条第三項第四号第十号 及び第十三号除く)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第三十六条第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者 及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項

第四十一条第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定一般相談支援事業者 及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項

指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。

3項

指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定一般相談支援事業者は、主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。

3項

指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定特定相談支援事業者は、主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。

3項

指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き 当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称 及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称 及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。

2項

市町村長は、指定特定相談支援事業者による第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定特定相談支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所 その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所 その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合

当該条件に従うこと。

二 号

当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

四 号

第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

都道府県知事 又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項

市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号第五号の二 又は第十二号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

五 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

六 号
地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
七 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定一般相談支援事業者 又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定一般相談支援事業者の役員 又はその一般相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号第五号の二 又は第十二号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

四 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

五 号

計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

六 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定特定相談支援事業者 又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定特定相談支援事業者の役員 又はその特定相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

3項

市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

前条第一項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。

2項

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。

第四款 業務管理体制の整備等

1項

指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項

指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者

都道府県知事

二 号

特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの

市町村長

三 号

当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く

指定都市の長

四 号

当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く

中核市の長

五 号

当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者

主務大臣

3項

前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事、指定都市 若しくは中核市の長 又は市町村長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。

4項

第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。

5項

主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者 若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所 その他の指定地域相談支援 若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項 及び次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項 及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市 又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。

3項

都道府県知事は、その行った 又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った 又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣 又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4項

主務大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事 又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事 又は市町村長に通知しなければならない。

5項

第九条第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

1項

第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く)が、同条第一項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項

主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項

主務大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事 又は関係市町村長に通知しなければならない。