電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

無線局は、免許状に記載された目的 又は通信の相手方 若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。


ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。

一 号

遭難通信(船舶 又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法 その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

二 号

緊急通信(船舶 又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合 その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法 その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

三 号

安全通信(船舶 又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法 その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。

四 号

非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動 その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか 又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保 又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。

五 号
放送の受信
六 号
その他総務省令で定める通信
1項

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式 及び周波数は、その無線局の免許状 又は第二十七条の二十五第一項の登録状(次条第一号 及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。


ただし、遭難通信については、この限りでない。

1項

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。


ただし、遭難通信については、この限りでない。

一 号
免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二 号
通信を行うため必要最小のものであること。
1項

無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。


ただし第五十二条各号に掲げる通信を行う場合 及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

無線局は、他の無線局 又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備 その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信 その他の妨害を与えないように運用しなければならない。


但し第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。

2項

前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。

3項

総務大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。

4項

前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

一 号
無線設備の機器の試験 又は調整を行うために運用するとき。
二 号
実験等無線局を運用するとき。
1項
アマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。
1項

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く第百九条 並びに第百九条の二第二項 及び第三項において同じ。)を傍受してその存在 若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

1項

無線局には、正確な時計 及び無線業務日誌 その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。


ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部 又は一部の備付けを省略することができる。

1項

無線局の呼出し又は応答の方法 その他の通信方法、時刻の照合 並びに救命艇の無線設備 及び方位測定装置の調整 その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。