電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。

2項

遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

自己 若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備 又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。

2項

船舶遭難 又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

1項

無線設備 又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役 又は禁こに処する。

1項

無線設備 又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

電気通信業務 又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備 又は人命 若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務 若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

暗号通信を傍受した者 又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る)は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。

4項

第一項 及び第二項の未遂罪は、罰する。

5項

第一項第二項 及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。

1項

第四十七条の三第一項第七十一条の三第十一項第七十一条の三の二第十一項 及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の規定による免許 又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。

二 号

第四条の規定による免許 又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項第七十条の八第一項 又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。

三 号

第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。

四 号

第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。

五 号

第五十二条第五十三条第五十四条第一号 又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。

六 号

第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。

七 号

第七十一条の五第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

八 号

第七十二条第一項第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項第七十条の七第四項第七十条の八第三項第七十条の九第三項 及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射 又は運用を停止された無線局 又は第百条第一項の設備を運用したとき。

九 号

第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。

十 号

第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。

十一 号

第三十八条の二十二第一項第三十八条の二十九 及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第三十八条の二十八第一項第一号に係る部分に限る)、第三十八条の三十六第一項第一号に係る部分に限る)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条の十 又は第三十八条の十七第二項第三十八条の二十四第三項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。

三 号

第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせたとき。

1項

第三十九条の十一第二項第四十七条の五第七十一条の三第十一項第百二条の十七第五項 及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター 又は指定較正機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第七十三条第一項第五項第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項 又は第八十二条第二項第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第四項 又は第十七条第一項の規定に違反して第六条第二項第六号に掲げる事項を変更したとき。

二 号

第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。

三 号

第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。

四 号

第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。

五 号

第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。

六 号

第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。

七 号

第七十六条第一項第七十条の七第四項第七十条の八第三項第七十条の九第三項 及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。

八 号

第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。

二 号

第四条の二第四項同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を変更したとき。

三 号

第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第二十六条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第二十六条の三第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第二十七条の六第三項特定無線局の開設の届出 及び変更の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

第二十七条の十二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第二十七条の二十六第一項の規定に違反して、第二十七条の二十一第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更したとき。

九 号

第二十七条の三十三第一項の規定に違反して、第二十七条の三十二第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更したとき。

十 号

第二十七条の三十四の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 号

第二十七条の三十五の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二 号

第三十八条の六第二項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三 号

第三十八条の十二第三十八条の二十四第三項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十四 号

第三十八条の十五第一項第三十八条の二十四第三項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十五 号

第三十八条の十六第一項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十六 号

第三十八条の二十第一項第四条の二第五項第三十八条の二十九第三十八条の三十八 及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の二十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十七 号

第三十八条の二十一第一項第四条の二第五項第三十八条の二十九第三十八条の三十八 及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十八 号

第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

十九 号

第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

二十 号

第三十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十九条の十三の規定に違反して、無線設備の操作を行つたとき。

二十一 号

第三十九条第四項第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二十二 号

第七十一条の三第六項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十三 号

第七十八条第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかつたとき。

二十四 号

第七十九条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つたとき。

二十五 号

第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つたとき。

二十六 号

第八十二条第一項第四条の二第三項において読み替えて適用する場合 及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二十七 号

第百二条の三第一項 又は第二項同条第六項 及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二十八 号

第百二条の九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十九 号

第百二条の十一第四項の規定による命令に違反したとき。

三十 号

第百二条の十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三十一 号

第百二条の十五第一項の規定による指示に違反したとき。

三十二 号

第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター 又は指定較正機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十九条の七第四十七条の五第七十一条の三第十一項 及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第三十九条の九第一項第四十七条の五第七十一条の三第十一項第百二条の十七第五項 及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第三十九条の十第一項第四十七条の五第七十一条の三第十一項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、試験事務の全部、特定周波数変更対策業務の全部 又は特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき。

四 号

第百二条の十八第十一項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百十条第十一号 及び第十二号に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第百十条第十一号 及び第十二号に係る部分を除く)、第百十条の二 又は第百十一条から第百十三条まで

各本条の罰金刑

1項

第九十二条の二の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第四条の二第四項同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者

三 号

第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第二十条第九項同条第十項第二十七条の十七 及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

六 号

第二十二条第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者

七 号

第二十四条第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者

八 号

第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

九 号

第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十 号

第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十一 号

第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者

十二 号

第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査 又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

十三 号

第二十七条の六第三項特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る)の規定に違反して、届出をしない者

十四 号

第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者

十五 号

第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十六 号

第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十七 号

第二十七条の二十七第二項第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者

十八 号

第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者

十九 号

第二十七条の三十一第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者

二十 号

第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十一 号

第三十八条の五第二項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十二 号

第三十八条の六第三項第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十三 号

第三十八条の十一第一項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

二十四 号

第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十五 号

第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十六 号

第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十七 号

第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十八 号

第七十条の七第二項第七十条の八第二項 及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二十九 号

第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三十 号

第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者

三十一 号

第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者

三十二 号

第百三条の二第五項から第八項まで第十二項第十三項 又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者