第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。
この場合において、
第六条の二中
「風俗営業」とあるのは、
「特定遊興飲食店営業」と
読み替えるものとする。
第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。
この場合において、
第六条の二中
「風俗営業」とあるのは、
「特定遊興飲食店営業」と
読み替えるものとする。
法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分 並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分 及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者 若しくは深夜において酒類提供飲食店営業 若しくは興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
営業所が設けられる旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が法第二条第六項第四号に規定する営業の用に供されるものでないこと。
法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。
法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
法第三十一条の二十三において準用する法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。
第十条第二項 及び第三項の規定は、法第三十一条の二十二の許可について準用する。
この場合において、
第十条第三項中
「別記様式第四号の風俗営業管理者証」とあるのは、
「別記様式第四十三号の特定遊興飲食店営業管理者証」と
読み替えるものとする。
第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。
第十二条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定による許可証の再交付について準用する。
第十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十三条第二項第一号中
「風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可 又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第二条第十二項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三十一条の二十二の許可 又は法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第一条第五号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第五号」と、同項第二号中「風俗営業許可等」とあるのは
「特定遊興飲食店営業許可等」と、
「第一条第六号」とあるのは
「第十七条において準用する府令第一条第六号」と、
同項第三号中
「第一条第四号」とあるのは
「第十七条において準用する府令第一条第四号」と
読み替えるものとする。
第十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十四条第三項第二号中
「第一条第四号イ」とあるのは、
「第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と
読み替えるものとする。
第十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、
第十五条第三項第二号中
「第一条第四号イ」とあるのは、
「第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と
読み替えるものとする。
第十六条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。
第十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第五項(法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第三項 又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
第十八条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第六項の規定による許可証の返納について準用する。
法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
前項の変更承認申請書には、府令第十七条において準用する府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。
法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号 又は第二号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
前項の届出書の提出は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号の規定により法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。
公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに 又は書き換えて交付するものとする。
前条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、
「十日以内」と
読み替えるものとする。
第十六条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
第二十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条第一項 又は第三項の規定による許可証の返納について準用する。
第二十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。
法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第二項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第四十四号のとおりとする。
法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。
第二十六条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定について準用する。
第十一条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第七項 又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。
この場合において、
第十二条中
「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、
「別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と
読み替えるものとする。
法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
前号に掲げる場合以外の場合
椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、十ルクスとする。
第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項の規定により選任される管理者について準用する。
この場合において、
「第三十八条」とあるのは
「第九十七条第三項において準用する第三十八条(第三号 及び第十一号を除く。)」と
読み替えるものとする。
第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。
第三十八条(第三号 及び第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。
この場合において、
第三十八条第二号中
「第七条」とあるのは
「第七十五条」と、
同条第六号中
「法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは
「深夜」と、
同条第七号中
「法第二十二条第一項第五号 又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは
「法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、
同条第九号中
「接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは
「法第三十六条の二第一項」と
読み替えるものとする。
第三十九条(第四項を除く。)及び第四十条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。
この場合において、
第三十九条第二項中
「法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは
「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、
「法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは
「法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、
同条第三項の表定期講習の項中
「法第二十四条第三項 及び第三十八条」とあるのは
「法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項 及び第九十七条第二項において準用する第三十八条(第三号 及び第十一号を除く。)」と、
第四十条第一項中
「別記様式第十六号」とあるのは
「別記様式第四十六号」と
読み替えるものとする。
第二十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第三項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、第二十八条 及び第二十九条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。
第三十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十八条の規定による表示について準用する。