養蜂振興法

昭和三十年法律第百八十号
分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 02月19日 10時56分

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1項

この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等に鑑み、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。

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1項

この法律で「転飼」とは、蜂蜜 若しくは蜜ろうの採取 又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

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1項

蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。


ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であつて、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合 その他の蜂群配置の適正の確保 及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
蜂群数
三 号

飼育の場所 及び その期間

四 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

前項ただし書の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情 その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項

第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、その旨を同項の都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、第一項 又は前項の規定による届出を受けた場合において、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定めるところにより、当該届出の内容を当該 他の都道府県の知事に通知しなければならない。

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1項

養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の許可には、転飼の場所、蜂群数 その他の事項について条件を付することができる。

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1項

蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等 蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。

2項

都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定 及び周知 その他の必要な措置を講ずるものとする。

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1項

蜜源植物を植栽、除去 又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除 及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援 その他の蜜源植物の保護 及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。

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1項

蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮 又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無 及び添加物を添加したときは その種類 及び割合を表示しなければならない。

2項

蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれを販売してはならない。

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1項

都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正 及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況 及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理 その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項

都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体 その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況 並びに蜜蜂の譲渡 及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供 その他の必要な協力を求めることができる。

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1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又は その職員に、その者の事務所、事業所 その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況 若しくは巣箱、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数 その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

2項

農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。

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1項

政府は、養蜂業者に対し、予算の範囲内において、養蜂業の振興のため必要な補助金を交付することができる。

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1項

第四条第一項 又は第七条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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1項

第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。

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1項

第三条第一項 又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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