駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
制定に関する表明
内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第五条第一項、第六条、第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 及び第二項、第十五条第六項 並びに第十六条第一項第一号の規定 並びに同法第十九条第五項において準用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条第七項の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。
第一章 再編関連特定周辺市町村に係る措置
再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の編成、配置 又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村 及び当該隣接する市町村に隣接する市町村
法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関する事業
前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの
再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項 及び第三項において同じ。)から交付終了年度(法附則第二条第二項に規定する再編実施基準日から起算して五年を経過する日(当該経過する日が平成二十九年三月三十一日以前である場合には、同日)又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日の到来により再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項 及び第五項において同じ。)までの間において、次項から第六項までの規定により防衛大臣が算定した各年度の交付の限度額(以下「年度交付限度額」という。)の範囲内で、交付することができる。
駐留軍等の再編による再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設で当該再編関連特定周辺市町村に所在するもの(以下この項において「関係防衛施設」という。)の面積の変化
駐留軍等の再編(駐留軍 又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設で行われる駐留軍 又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化 及びこれによる影響の変化
駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の編成、配置 又は運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の保有する航空機の数 若しくは種類 又は飛行経路の変化による影響の変化
駐留軍等の再編(航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する駐留軍 又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設で行われる駐留軍 又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化 及びこれによる影響の変化
交付初年度から再編実施交付年度(四月一日において現に再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。)までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する環境影響評価、施設整備の工事 その他の措置の進捗状況に応じて次項に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。
再編実施交付年度 及び再編実施交付年度後の四年以内の防衛省令で定める期間にある年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額(次項において「最高限度額」という。)とする。
前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。
防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、第二項 及び第三項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減額し、又は零とすることができる。
再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設 又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。
前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けなければならない。
第一項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。
第一項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。
第二章 再編関連振興特別地域に係る措置
第一節 再編関連振興特別地域の指定等
法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。
法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。
法第十一条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法別表一の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号 及び第二号に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による生鮮の野菜 その他の農畜産物の需要の増加 又は生産に対する影響を考慮して当該農畜産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの
法別表二の項に規定する基本施設 又は輸送施設 若しくは漁港施設用地の修築であって、駐留軍等の再編による生鮮魚 その他の水産物の需要の増加 若しくは生産に対する影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なもの 又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難 若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
法別表三の項に規定する水域施設等の建設 及び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動 若しくは物資の輸送 若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動 若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの 又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難 若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
法別表四の項に規定する道路の新設 及び改築であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動 若しくは物資の輸送 若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動 若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの 又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難 若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
法別表五の項に規定する水道施設の新設 及び増設であって、駐留軍等の再編による水の需要の増加を考慮して適正な給水の観点から速やかに整備することが必要なもの
法別表六の項に規定する公共下水道 又は流域下水道の設置 及び改築(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号イ 又は第二号に規定するものに限る。)であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加 又は水質に及ぼす影響を考慮して適正な下水の排除 又は処理の観点から速やかに整備することが必要なものとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
法別表七の項に規定する建物の新築、増築 及び改築 又は施設の整備であって、駐留軍等の再編による児童 若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
法第十一条第二項に規定する政令で定める事業は、前項第七号に掲げる事業とし、同条第二項の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。
法第十一条第二項の規定により算定する交付金の額は、第一項第七号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の例による。
第二節 駐留軍等再編関連振興会議
前二条に定めるもののほか、議事の手続 その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。