この政令は、平成七年四月一日から施行する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令
平成七年政令第九十八号
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行令
@ 施行日 : 平成二十九年二月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第百六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月15日 19時50分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 輸入計画
法附則第六条第一項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量 及び その種類別の数量に関する事項 その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
農林水産大臣は、米穀の需給事情 その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。
第二項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
# 第二条 @ 食糧管理法施行令等の廃止
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)
二
号
食糧管理法第九条による不服申立 及び意見の聴取に関する政令(昭和二十四年政令第二百七十七号)
三
号
政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和三十年政令第百三十四号)
# 第三条 @ 計画出荷米に関する経過措置
法の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第一条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。
前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、法第五条第一項の計画出荷基準数量とみなす。
# 第四条 @ 自主流通米に関する経過措置
法の施行の日前に附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「旧令」という。)第一条の四第一項 又は第二十七条第一項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀 及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。
# 第五条 @ 政府米に関する経過措置
附則第三条第一項の規定により政府が買い入れる米穀 及び法の施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。
前項の政府が買い入れる米穀の数量は、法第五条第二項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。
# 第六条 @ 表示に関する経過措置
附則第四条の規定により自主流通米とみなされる米穀 又は前条第一項の規定により政府米とみなされる米穀であって、農産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第百四号)による改正前の農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、法第五条第一項後段の表示が付された米穀とみなす。
# 第七条 @ 出荷契約等に関する経過措置
平成七年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第一条の三の生産者登録を、法第五条第四項の出荷契約とみなす。
旧令第一条の四第一項の自主流通計画 及び旧令第二十七条第一項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第九条第一項第四号の自主流通契約とみなす。
# 第八条 @ 登録出荷取扱業者等に関する経過措置
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条第一項第一号の一次集荷業者の指定を受けている者は第一種登録出荷取扱業者と、同項第二号の二次集荷業者の指定を受けている者は第二種登録出荷取扱業者とみなす。
法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条の九第一項第一号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第二号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。
# 第九条 @ 集荷業の指定等に関する経過措置
法の施行の際 現に法附則第三条の規定による廃止前の食糧管理法(昭和十七年法律第四十号。以下「旧法」という。)第八条ノ二第一項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。
前項の規定により指定を受けた者は、法の施行の日から 八月間は、法第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録 又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
法の施行の際 現に旧法第八条ノ三第一項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。
前項の規定により許可を受けた者は、法の施行の日から 八月間は、法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録 又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
# 第十条 @ 承継の届出に関する経過措置
この政令の施行の際 現に旧令第五条の六第一項の規定により一次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
この政令の施行の際 現に旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第一項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 廃止の届出に関する経過措置
旧令第五条の七の規定による届出は、法第十三条(法第二十七条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。
旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の七の規定による届出は、法第四十一条第一項 及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十三条の規定による届出とみなす。
# 第十二条 @ 第一種登録出荷取扱業者が売渡しの委託を受ける者に関する経過措置
平成七年産の米穀についての法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。
# 第十三条 @ 集荷業者等に対する処分に関する経過措置
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しの処分 又は業務の停止 若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ三第三項において読み替えて準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しの処分 又は業務の停止 若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 変更登録に関する経過措置
法の施行の日以後最初の法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第八条第二項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第四十五条第一項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第三項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る旧令第五条の十二の規定の例により実施するものとする。
# 第十五条 @ 米穀の政府買入れに関する経過措置
平成七年産の米穀についての法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「生産調整実施者」とあるのは、「米穀の生産者」とする。
# 第十六条 @ 米穀の政府買入価格等に関する経過措置
平成七年産の米穀については、法第五十九条第二項の政府買入価格は、法の施行の際 現に定められている旧法第三条第二項の政府の買入れの価格とする。
法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際 現に定められている旧法第四条第二項の標準売渡価格とする。
# 第十七条 @ 政府売渡しの条件に関する経過措置
この政令の施行の日前に売り渡された米穀 及び麦に係る旧令第二条の四(旧令第二条の十において準用する場合を含む。)の条件については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 麦の政府買入れに関する経過措置
法の施行の日前に旧法第四条ノ二第一項の規定により売渡しの申込みがあった麦の政府の買入れについては、なお従前の例による。
# 第十九条 @ 麦の政府買入価格等に関する経過措置
平成七年以前の生産に係る麦については、法第六十六条第二項の政府買入価格は、法の施行の際 現に定められている旧法第四条ノ二第二項の政府の買入れの価格とする。
法第六十八条第二項において準用する法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際 現に定められている旧法第四条ノ三第二項の標準売渡価格とする。
# 第二十条 @ 貸付けの条件に関する経過措置
この政令の施行の日前に貸し付けられた米穀に係る旧令第二条の十一第二項の貸付けの条件については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 異議申立て等に関する経過措置
法の施行の日前にされた旧法第三条第一項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
法の施行の日前にされた旧法第九条第三項の規定による申立てについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 基本計画に関する経過措置
平成十六年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「旧食糧法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。
# 第三条 @ 基本指針に関する経過措置
農林水産大臣が改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「新食糧法」という。)第四条の規定の例により同条第一項に規定する基本指針を定める場合においては、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令第二条中「七月三十一日までに」とあるのは、「主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 標準売渡価格に関する経過措置
平成十八年 及び平成十九年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律第四十三条第二項の標準売渡価格を新たに定めないものとする。
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この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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この政令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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この政令は、
平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、
第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定 及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)
及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
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この政令は、
平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条中 関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から 第六項までを加える部分に限る。)、 同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、 同条に一項を加える改正規定、 同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定 及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条 及び第十条の規定
平成二十九年一月一日