予防接種法

昭和二十三年法律第六十八号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 11時38分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。


ただし、第十三条 及び第十四条の規定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。

# 第五条 @ 経過措置等

1項

種痘法(明治四十二年法律第三十五号)は、これを廃止する。


但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

2項

この法律施行前種痘法第一条の規定により行つた第一期種痘は、これを第十条第一項第一号の規定により行つたものとみなす。

3項

この法律施行の際、小学校に入学している者で、 種痘法第一条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過規定

4項
この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

@ 経過規定

5項
前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第三条から 附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の予防接種法第十六条第一項の規定 及び第三条の規定による改正後の結核予防法第二十一条の二第一項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、障害 及び死亡について適用する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置

1項
附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法 若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種 又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となつている場合 又は死亡した場合において、当該疾病、障害 又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十六条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
2項
予防接種法第十五条第二項、第十八条から 第二十一条まで、第二十五条第二項、第二十六条第二項 及び第二十七条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。

# 第四条

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の予防接種法(以下この条において「旧予防接種法」という。)第四条、第七条 又は第十条の規定により予防接種を受けた者(旧予防接種法第五条、第八条 又は第十一条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種 又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等 又は同項に規定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況 及び予防接種の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果 その他この法律による改正後の予防接種法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例

1項
予防接種法第五条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であって政令で定めるもの」とする。
2項
前項の規定により読み替えられた予防接種法第五条第一項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、同法第十六条第二項第二号の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から 第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 政令への委任

1項
附則第三条、附則第四条、附則第六条から 第二十条まで、附則第二十二条から 第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分 及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から 第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号 及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から 第二十条まで、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から 第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条 及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から 第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定 並びに次条から 附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から 第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 結核予防法の廃止に伴う経過措置

1項
一部施行日前に旧結核予防法の規定により予防接種を受けた者は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種 又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等を受けた者とみなす。
2項
一部施行日前に旧結核予防法第二十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が予防接種を受けたことによるものであると認定した疾病 又は障害については、それぞれ予防接種法第十五条第一項の規定による厚生労働大臣の認定があったものとみなす。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条 及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定 及び同法附則第二条第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、伝染のおそれがある疾病の発生 及びまん延の状況、第一条の規定による改正後の予防接種法の規定の施行の状況等を勘案し、予防接種の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行の日から 五年以内に、緊急時におけるワクチンの確保等に関する国、製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)等の関係者の役割の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条 及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、伝染のおそれがある疾病の発生 及びまん延の状況、予防接種の接種率の状況、予防接種による健康被害の発生の状況 その他この法律による改正後の予防接種法(以下 この条から 附則第七条までにおいて「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 指針に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の予防接種法(次条 並びに附則第五条 及び第七条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定により定められている指針は、新法第四条第一項の規定により定められた指針とみなす。

# 第四条 @ 報告に関する経過措置

1項
この法律の施行前に行われた旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種 又は臨時の予防接種は、新法第十二条の規定の適用については、新法第二条第六項に規定する定期の予防接種等とみなす。

# 第五条 @ 健康被害の救済に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種であって一類疾病に係るもの又は同項に規定する臨時の予防接種を受けた者は、新法第十五条第一項の規定の適用については新法第二条第四項に規定する定期の予防接種 又は同条第五項に規定する臨時の予防接種を受けた者と、新法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等 又は同項に規定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種であって二類疾病に係るものを受けた者は、新法第十五条第一項の規定の適用については新法第二条第四項に規定する定期の予防接種を受けた者と、新法第十六条第二項の規定の適用については同項に規定するB類疾病に係る定期の予防接種を受けた者とみなす。

# 第六条 @ 厚生科学審議会の意見の聴取

1項
厚生労働大臣は、新法第二十四条各号に掲げる場合には、この法律の施行前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。

# 第七条 @ 新型インフルエンザ等感染症に係る定期の予防接種に関する特例

1項
インフルエンザであって次に掲げるものに係る新法第五条第一項の規定による予防接種についての附則第十二条の規定による改正後の予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「インフルエンザ」とあるのは「インフルエンザ(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条各号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「予防接種法第五条第一項」とする。
一 号
感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この条において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして感染症法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣が平成二十一年四月二十八日にその発生に係る情報を公表したもの(次号において「特定新型インフルエンザ」という。)
二 号
この法律の施行前に感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するものとして感染症法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもの(特定新型インフルエンザを除く。)のうち旧法第六条第一項 若しくは第三項に規定する二類疾病 又は新法第六条第一項 若しくは第三項に規定するB類疾病として厚生労働大臣が定めたもの
三 号
この法律の施行後に感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するものとして感染症法第四十四条の二第一項の規定により厚生労働大臣がその発生に係る情報を公表したもののうち新法第六条第一項 又は第三項に規定するB類疾病として厚生労働大臣が定めたもの

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六十六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二 及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条 及び第十二条の規定 並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定 並びに次条第一項から 第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から 第十二条まで、第十四条 及び第十六条から 第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項 及び別表第五第六号の三の改正規定 並びに附則第三十六条から 第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第六条 及び第七条の規定 並びに第十三条中新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から 第七項までの改正規定 並びに附則第十五条の規定、附則第二十一条中地方自治法別表第一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の項の改正規定 並びに附則第三十二条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から 速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から 速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、予防接種の有効性 及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第十四条 @ 予防接種法の一部改正に伴う経過措置

1項
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定 及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防接種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定 及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の規定を適用する。この場合において、新予防接種法第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等 又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、新予防接種法第二十五条第一項中「定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県 又は市町村」とあるのは「市町村」と、新予防接種法第二十七条第二項中「都道府県 又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。
2項
厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(新予防接種法第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発 若しくは製造に関係する者を相手方として政府が締結する当該ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失 その他 当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約については、旧予防接種法附則第八条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、新予防接種法第二十九条の規定は、適用しない。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。