人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第二章 人工衛星等の打上げに係る許可等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


第一節 人工衛星等の打上げに係る許可

1項

国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶 若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号

人工衛星の打上げ用ロケットの設計(第十三条第一項の型式認定を受けたものにあっては その型式認定番号、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる人工衛星の打上げ用ロケットの設計の認定の制度を有している国として内閣府令で定めるものの政府による当該認定(以下「外国認定」という。)を受けたものにあっては外国認定を受けた旨

三 号

打上げ施設の場所(船舶 又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶 又は航空機の名称 又は登録記号)、構造 及び設備(第十六条第一項の適合認定を受けた打上げ施設にあっては、その適合認定番号

四 号

人工衛星等の打上げを予定する時期、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 並びに当該飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を含む人工衛星等の打上げの方法を定めた計画(以下「ロケット打上げ計画」という。

五 号
人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の数 並びにそれぞれの人工衛星の利用の目的 及び方法
六 号
その他内閣府令で定める事項
1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項許可を受けることができない

一 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令 又はこれらに相当する外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二 号

第十二条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号
心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
四 号

法人であって、その業務を行う役員 又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの

五 号

個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までいずれかに該当する者があるもの

1項

内閣総理大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

人工衛星の打上げ用ロケットの設計が、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保するための人工衛星の打上げ用ロケットの安全に関する基準として内閣府令で定める基準(以下「ロケット安全基準」という。)に適合していること 又は第十三条第一項の型式認定 若しくは外国認定を受けたものであること。

二 号

打上げ施設が、次の 及びに掲げる無線設備を備えていること その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保するための打上げ施設の安全に関する基準として人工衛星の打上げ用ロケットの型式に応じて内閣府令で定める基準(以下「型式別施設安全基準」という。)に適合していること 又は第十六条第一項の適合認定を受けたものであること。

人工衛星の打上げ用ロケットに搭載された無線設備から送信された当該人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢 及び状態を示す信号を直接 若しくは他の無線設備を経由して電磁波を利用して受信する方法により把握し、又は当該人工衛星の打上げ用ロケットに向けて信号を直接 若しくは他の無線設備を経由して送信し、反射される信号を直接 若しくは 他の無線設備を経由して受信する方法によりその位置を把握する機能を有する無線設備

人工衛星の打上げ用ロケットが予定された飛行経路を外れた場合 その他の異常な事態が発生した場合における当該人工衛星の打上げ用ロケットの破壊 その他 その飛行を中断する措置(次号 及び第十六条第二項第四号において「飛行中断措置」という。)を講ずるために必要な信号を当該人工衛星の打上げ用ロケットに搭載された無線設備に直接 又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備

三 号
ロケット打上げ計画において、飛行中断措置 その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法が定められているほか、その内容が公共の安全を確保する上で適切なものであり、かつ、申請者が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有すること。
四 号
人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の利用の目的 及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発 及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施 及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。
1項

第四条第一項許可を受けた者以下「打上げ実施者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときロケット安全基準の変更があった場合において当該許可に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき 及び型式別施設安全基準に変更があった場合において当該許可に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

打上げ実施者は、第四条第二項第一号 若しくは第六号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前条の規定は、第一項の許可について準用する。

1項

打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、当該人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットを第四条第一項の許可に係る設計に合致するようにしなければならない。

2項

打上げ実施者は、人工衛星等の打上げを行うに当たっては、災害 その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第四条第一項の許可に係るロケット打上げ計画の定めるところに従わなければならない。

1項

打上げ実施者は、損害賠償担保措置を講じていなければ、第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げを行ってはならない。

2項

前項に規定する「損害賠償担保措置」とは、ロケット落下等損害賠償責任保険契約 及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る)の締結 若しくは供託であって、その措置により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所 その他の事情を勘案し、ロケット落下等損害の被害者の保護を図る観点から適切なものとして内閣府令で定める金額(第四十条第一項 及び第二項において「賠償措置額」という。)をロケット落下等損害の賠償に充てることができるものとして内閣総理大臣の承認を受けたもの 又はこれらに相当する措置であって内閣総理大臣の承認を受けたもの(同条第二項において「相当措置」という。)をいう。

1項

打上げ実施者第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人 及び譲受人あらかじめ当該譲渡 及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項

打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣認可を受けたときは、合併後存続する法人 又は合併により設立された法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。

3項

打上げ実施者である法人分割により第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。

4項

第五条 及び第六条第三号ロケット打上げ計画を実行する能力に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、前三項の認可について準用する。

5項

打上げ実施者第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行い、又は打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったときこれらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併 又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失う。

1項

前条第五項の規定によるほか、打上げ実施者次の各号いずれかに該当することとなったときは、第四条第一項の許可は、その効力を失う。


この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号

死亡したとき

その相続人

二 号

法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

三 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき

その清算人

四 号

人工衛星等の打上げを終えたとき

打上げ実施者であった個人 又は打上げ実施者であった法人を代表する役員

1項

内閣総理大臣は、打上げ実施者次の各号いずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可 又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。

二 号

第五条第一号 又は第三号から第五号までいずれかに該当することとなったとき。

三 号
その者の行う人工衛星等の打上げに用いる人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
四 号
その者の行う人工衛星等の打上げに用いる打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
五 号

第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

六 号

第八条の規定に違反していると認めるとき。

七 号

第三十四条第一項の規定により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可 又は第十条第一項から第三項までの認可に付された条件に違反したとき。

第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定

1項

内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。

2項

前項型式認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
人工衛星の打上げ用ロケットの設計
三 号
その他内閣府令で定める事項
3項

内閣総理大臣は、第一項申請があったときは、その申請に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していると認めるときは、同項型式認定をしなければならない。

4項

第一項の型式認定は、申請者に型式認定番号が付された型式認定書を交付することによって行う。

1項

前条第一項型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときロケット安全基準の変更があった場合において、当該型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項型式認定を受けた者は、同条第二項第一号 若しくは第三号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第十三条第一項型式認定を受けた者次の各号いずれかに該当するときは、その型式認定を取り消すことができる。

一 号
人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
二 号

第三十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

2項

第十三条第一項型式認定を受けた者は、前項の規定により当該型式認定が取り消されたときは、遅滞なく、型式認定書を内閣総理大臣返納しなければならない。

第三節 打上げ施設の適合認定

1項

内閣総理大臣は、申請により、国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶 若しくは航空機に搭載された打上げ施設について、これを用いて行う人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が第十三条第一項の型式認定 又は外国認定を受けたものに限る)ごとに、適合認定を行う。

2項

前項適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していることを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号

打上げ施設の場所(船舶 又は航空機に搭載された打上げ施設にあっては、当該船舶 又は航空機の名称 又は登録記号)、構造 及び設備

三 号

第十三条第一項の型式認定に係る型式認定番号 又は外国認定を受けた旨

四 号
飛行中断措置 その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路 及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法
五 号
その他内閣府令で定める事項
3項

内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る打上げ施設が型式別施設安全基準に適合していると認めるときは、同項適合認定をしなければならない。

4項

第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された打上げ施設認定書を交付することによって行う。

1項

前条第一項適合認定を受けた者は、同条第二項第二号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするとき型式別施設安全基準の変更があった場合において、当該適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣認定を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項適合認定を受けた者は、同条第二項第一号 若しくは第五号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第十六条第一項適合認定を受けた者次の各号いずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。

一 号
打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
二 号

第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。

2項

第十六条第一項適合認定を受けた者は、前項の規定により当該適合認定が取り消されたときは、遅滞なく、打上げ施設認定書を内閣総理大臣返納しなければならない。

第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例

1項

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構以下「機構」という。)が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計について第十三条第一項の型式認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項 又は添付書類の一部を省略する手続 その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。

2項

機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設について第十六条第一項の適合認定の申請を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項 又は添付書類の一部を省略する手続 その他の内閣府令で定める簡略化された手続によることができる。