会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二節 吸収合併等の手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第一目 株式会社の手続

1項

次の各号に掲げる株式会社(以下 この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割 又は株式交換(以下 この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下 この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下 この節において「吸収合併契約等」という。)の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

一 号

吸収合併消滅株式会社

吸収合併契約

二 号

吸収分割株式会社

吸収分割契約

三 号

株式交換完全子会社

株式交換契約

2項

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 号

吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

二 号

第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日 又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

三 号

第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日 又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

四 号

第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日 又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 号

前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約 又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日

3項

消滅株式会社等の株主 及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主 及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

第一項の書面の閲覧の請求

二 号

第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

1項

消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社 又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社 又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(以下 この条 及び次条第一項において「合併対価等」という。)の全部 又は一部が持分等(持分会社の持分 その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下 この条において同じ。)であるときは、吸収合併契約 又は株式交換契約について吸収合併消滅株式会社 又は株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。

3項

吸収合併消滅株式会社 又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部 又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式 その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下 この章において同じ。)であるときは、吸収合併 又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

4項

吸収合併消滅株式会社 又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部 又は一部が持分等であるときは、吸収合併 又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。

5項

消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者(次条第二項に規定する場合における登録株式質権者を除く)及び 第七百八十七条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、吸収合併等をする旨を通知しなければならない。

6項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項

前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社 又は株式交換完全親会社(以下 この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない


ただし、吸収合併 又は株式交換における合併対価等の全部 又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。

2項

前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない

1項

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。


ただし前条第二項に規定する場合は、この限りでない。

一 号

当該吸収合併等が法令 又は定款に違反する場合

二 号

前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号 若しくは第三号第七百五十一条第一項第三号 若しくは第四号第七百五十八条第四号第七百六十条第四号 若しくは第五号第七百六十八条第一項第二号 若しくは第三号 又は第七百七十条第一項第三号 若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等 又は存続会社等の財産の状況 その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

1項

吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 号

第七百八十三条第二項に規定する場合

二 号

第七百八十四条第二項に規定する場合

2項

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く)をいう。

一 号

吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合

次に掲げる株主

当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る

当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 号

前号に規定する場合以外の場合

全ての株主(第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く

3項

消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主 及び第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く)に対し、吸収合併等をする旨 並びに存続会社等の商号 及び住所を通知しなければならない。


ただし第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

4項

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 号
消滅株式会社等が公開会社である場合
二 号

消滅株式会社等が第七百八十三条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5項

第一項の規定による請求(以下 この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6項

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。


ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7項

株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8項

吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9項

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない

1項

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下 この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内に その支払をしなければならない。

2項

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主 又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3項

前条第七項の規定にかかわらず前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4項

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

5項

消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6項

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7項

株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

1項

次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 号

吸収合併

第七百四十九条第一項第四号 又は第五号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号イに関するものに限る)に合致する新株予約権以外の新株予約権

二 号

吸収分割(吸収分割承継会社が株式会社である場合に限る

次に掲げる新株予約権のうち、第七百五十八条第五号 又は第六号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ロに関するものに限る)に合致する新株予約権以外の新株予約権

吸収分割契約新株予約権

吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 号

株式交換(株式交換完全親会社が株式会社である場合に限る

次に掲げる新株予約権のうち、第七百六十八条第一項第四号 又は第五号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ニに関するものに限る)に合致する新株予約権以外の新株予約権

株式交換契約新株予約権

株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

2項

新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下 この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。


ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

3項

次の各号に掲げる消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、吸収合併等をする旨 並びに存続会社等の商号 及び住所を通知しなければならない。

一 号

吸収合併消滅株式会社

全部の新株予約権

二 号

吸収分割承継会社が株式会社である場合における吸収分割株式会社

次に掲げる新株予約権

吸収分割契約新株予約権

吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 号

株式交換完全親会社が株式会社である場合における株式交換完全子会社

次に掲げる新株予約権

株式交換契約新株予約権

株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

4項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5項

新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容 及び数を明らかにしてしなければならない。

6項

新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。


ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

7項

新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。


ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

8項

新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

9項

吸収合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

10項

第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない

1項

新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下 この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下 この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内に その支払をしなければならない。

2項

新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者 又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3項

前条第八項の規定にかかわらず前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

4項

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

5項

消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6項

新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7項

消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

8項

消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

一 号

吸収合併をする場合

吸収合併消滅株式会社の債権者

二 号

吸収分割をする場合

吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号 又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者

三 号

株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合

当該新株予約権付社債についての社債権者

2項

前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部 又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る)には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
吸収合併等をする旨
二 号
存続会社等の商号 及び住所
三 号

消滅株式会社等 及び存続会社等(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

四 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く)は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。

2項

前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項

第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節 並びに第七百五十条第七百五十二条第七百五十九条第七百六十一条第七百六十九条 及び第七百七十一条の規定を適用する。

1項

吸収分割株式会社 又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社 又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。

一 号

吸収分割株式会社

吸収分割により吸収分割承継会社が承継した吸収分割株式会社の権利義務 その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録

二 号

株式交換完全子会社

株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数 その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録

2項

吸収分割株式会社 又は株式交換完全子会社は、効力発生日から六箇月間前項各号の書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項

吸収分割株式会社の株主、債権者 その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項の書面の閲覧の請求

二 号

前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会社の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

4項

前項の規定は、株式交換完全子会社について準用する。


この場合において、

同項
吸収分割株式会社の株主、債権者 その他の利害関係人」とあるのは、
「効力発生日に株式交換完全子会社の株主 又は新株予約権者であった者」と

読み替えるものとする。

1項

第四百四十五条第四項第四百五十八条 及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない

一 号

第七百五十八条第八号イ 又は第七百六十条第七号イの株式の取得

二 号

第七百五十八条第八号ロ 又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当

第二目 持分会社の手続

1項

次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 号

吸収合併(吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る

二 号

吸収分割(当該持分会社(合同会社に限る)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る

2項

第七百八十九条第一項第三号 及び第二項第三号除く)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社 又は合同会社である吸収分割会社(以下 この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。


この場合において、

第七百八十九条第一項第二号
債権者(第七百五十八条第八号 又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるのは
「債権者」と、

同条第三項
消滅株式会社等」とあるのは
「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社 又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る)又は吸収分割合同会社」と

読み替えるものとする。

第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続

第一目 株式会社の手続

1項

吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社 又は株式交換完全親株式会社(以下 この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

2項

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 号

吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

二 号

第七百九十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

三 号

第七百九十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日 又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項

存続株式会社等の株主 及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式 その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

第一項の書面の閲覧の請求

二 号

第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

1項

存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

2項

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。

一 号

吸収合併存続株式会社 又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社 又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社 又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社 又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

二 号

吸収合併存続株式会社 又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員 又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社 又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

三 号

株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合

3項

承継する吸収合併消滅会社 又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社 又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

4項

存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。


ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

一 号

吸収合併消滅株式会社の株主 又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等が吸収合併存続株式会社の株式である場合

第七百四十九条第一項第二号イの種類の株式

二 号

吸収分割会社に対して交付する金銭等が吸収分割承継株式会社の株式である場合

第七百五十八条第四号イの種類の株式

三 号

株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式である場合

第七百六十八条第一項第二号イの種類の株式

1項

前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社 又は株式交換完全子会社(以下 この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない


ただし、吸収合併消滅株式会社 若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員 又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部 又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。

2項

前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない


ただし同条第二項各号に掲げる場合 又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

一 号
次に掲げる額の合計額

吸収合併消滅株式会社 若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員 又は吸収分割会社(以下 この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額

消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額

消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の 財産の帳簿価額の合計額

二 号

存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

3項

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知 又は同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

1項

次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。


ただし前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合 及び前条第一項ただし書 又は第三項に規定する場合を除く)は、この限りでない。

一 号

当該吸収合併等が法令 又は定款に違反する場合

二 号

前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号 若しくは第三号第七百五十八条第四号 又は第七百六十八条第一項第二号 若しくは第三号に掲げる事項が存続株式会社等 又は消滅会社等の財産の状況 その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

1項

吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。


ただし第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合 及び第七百九十六条第一項ただし書 又は第三項に規定する場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 号

吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合

次に掲げる株主

当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る

当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 号

前号に規定する場合以外の場合

全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く

3項

存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く)に対し、吸収合併等をする旨 並びに消滅会社等の商号 及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号 及び住所 並びに同項の株式に関する事項)を通知しなければならない。

4項

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 号

存続株式会社等が公開会社である場合

二 号

存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5項

第一項の規定による請求(以下 この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6項

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。


ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7項

株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8項

吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9項

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない

1項

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内に その支払をしなければならない。

2項

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主 又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3項

前条第七項の規定にかかわらず前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4項

存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも 支払わなければならない。

5項

存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6項

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7項

株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

一 号

吸収合併をする場合

吸収合併存続株式会社の債権者

二 号

吸収分割をする場合

吸収分割承継株式会社の債権者

三 号

株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式 その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合

株式交換完全親株式会社の債権者

2項

前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
吸収合併等をする旨
二 号
消滅会社等の商号 及び住所
三 号

存続株式会社等 及び 消滅会社等(株式会社に限る)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

四 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社 若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員 又は吸収分割会社(以下 この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部 又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下 この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。

2項

第百三十五条第三項の規定にかかわらず前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。


ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。

1項

吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務 その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項

吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分割承継株式会社に限る)は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

3項

次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から六箇月間当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。

一 号

吸収合併存続株式会社

第一項の書面 又は電磁的記録

二 号

吸収分割承継株式会社

前項 又は第七百九十一条第一項第一号の書面 又は電磁的記録

三 号

株式交換完全親株式会社

第七百九十一条第一項第二号の書面 又は電磁的記録

4項

吸収合併存続株式会社の株主 及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

前項第一号の書面の閲覧の請求

二 号

前項第一号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5項

前項の規定は、吸収分割承継株式会社について準用する。


この場合において、

同項
株主 及び債権者」とあるのは
「株主、債権者 その他の利害関係人」と、

同項各号
前項第一号」とあるのは
前項第二号」と

読み替えるものとする。

6項

第四項の規定は、株式交換完全親株式会社について準用する。


この場合において、

同項
株主 及び債権者」とあるのは
「株主 及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式 その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株式交換完全親株式会社の株主)」と、

同項各号
前項第一号」とあるのは
前項第三号」と

読み替えるものとする。

第二目 持分会社の手続

1項

次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下 この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 号

吸収合併(吸収合併により当該持分会社が存続する場合に限る

第七百五十一条第一項第二号に規定する場合

二 号

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部の承継

第七百六十条第四号に規定する場合

三 号

株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得

第七百七十条第一項第二号に規定する場合

2項

第七百九十九条第二項第三号除く)及び第八百条の規定は、存続持分会社等について準用する。


この場合において、

第七百九十九条第一項第三号
株式交換完全親株式会社の株式」とあるのは
「株式交換完全親合同会社の持分」と、

場合 又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合」とあるのは
「場合」と

読み替えるものとする。