公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二節 公益法人の事業活動等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分


第一款 公益目的事業の実施等

1項
公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。
1項

公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。

一 号
公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
二 号
収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
三 号
当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
1項

公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容 及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況 及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。

2項

前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用 若しくは管理の状況 又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業 又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等 その他の業務 若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続き これらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。

1項

公益法人の理事 若しくは監事 又は代理人、使用人 その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
寄附の勧誘 又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘 又は要求を継続すること。
二 号
粗野 若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘 又は要求をすること。
三 号
寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘 若しくは要求を受けた者 又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。

第二款 公益目的事業財産

1項

公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。


ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

一 号

公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く

二 号

公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金 その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く

三 号
公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
四 号
公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
五 号

前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産

六 号

第五条第十六号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く

七 号
公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
八 号

前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産

第三款 公益法人の計算等の特則

1項

収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。

1項

公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事 及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

2項

公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書 その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。

2項

公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間 その主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所に備え置かなければならない。

一 号
財産目録
二 号

役員等名簿(理事、監事 及び評議員の氏名 及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。

三 号

第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

第一項に規定する書類 及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

4項

何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿 及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号

財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 号

財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

5項

前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿 又は社員名簿について当該公益法人の社員 又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載 又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

6項

財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項
その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは
「その主たる事務所」と、

第二項
その主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所」とあるのは
「その主たる事務所」と

する。

1項

公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く)を行政庁に提出しなければならない。

2項
行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧 又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧 又は謄写をさせなければならない。
3項

前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿 又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧 又は謄写をさせるものとする。

1項

公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録 その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

第四款 合併等

1項

公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一 号

合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合 又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く

二 号

事業の全部 又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く

三 号
公益目的事業の全部の廃止
2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。

2項

行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。

一 号

第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。

二 号

第六条各号いずれかに該当するものでないこと。

3項

第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。

4項

第七条第八条第十条 及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人 及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、

同項第二号
定款」とあるのは
「定款の案」と、

同条第二項
次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(第一号の定款の案 及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、

同項第一号
定款」とあるのは
「新設合併契約書 及び定款の案」と、

第十二条第一項
前条第二項」とあるのは
第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と

読み替えるものとする。

5項

第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条 及び第三十条第二項の規定の適用については、

第十八条第一号から第四号までの規定中
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

同条第五号
前各号」とあるのは
前各号 及び第七号」と、

同条第七号
公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは
「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、

第三十条第二項第一号
が取得した」とあるのは
「が合併により承継し、又は取得した」と、

第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」とあるのは
第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、

もの」とあるのは
「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く)」と、

同項第二号
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

同項第三号
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

定めるもの」とあるのは
「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産 及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他内閣府令で定めるもの」と

する。

1項

公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項

清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。


当該見込みに変更があったときも、同様とする。

3項
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4項

行政庁は、第一項 又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。