公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

昭和三十三年法律第百十六号
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月14日 05時33分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置

2項
公立の小学校 又は中学校の同学年の児童 又は生徒で編制する学級に係る一学級の児童 又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、児童 又は生徒の数の推移 及び学校施設の整備の状況を考慮し、同項に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
3項
公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校 又は中学校の同学年の児童 又は生徒で編制するものを除く。)については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、新標準法第三条の規定にかかわらず、児童 又は生徒の数の推移 及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。

@ 義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置

4項
新標準法第六条から第九条までの規定による小中学校教職員定数 又は新標準法第十条から第十四条までの規定による特殊教育諸学校教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校 及び中学校 又は特殊教育諸学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

@ 昭和五十五年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用

7項
昭和五十五年度においては、新標準法 及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が昭和五十五年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条 及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条 及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。

@ 義務教育諸学校の学級編制に関する経過措置

2項
公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校 若しくは中学校 又は中等教育学校の前期課程の学級編制で同学年の児童 又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部 又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「法」という。)第三条第三項に規定する心身の故障を二以上併せ有する児童 又は生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の法(以下「新標準法」という。)第三条の規定にかかわらず、児童 又は生徒の数の推移 及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。

@ 義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置

3項
新標準法第六条に規定する小中学校等教職員定数 又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校 及び中学校 並びに中等教育学校の前期課程 又は特殊教育諸学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第六十一条 @ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百四十二条の規定による改正後の同法第五条の規定による同意を得た同法第四条の学級編制とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

@ 義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置

2項
第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「新標準法」という。)第六条に規定する小中学校等教職員定数 又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校 及び中学校 並びに中等教育学校の前期課程 又は特殊教育諸学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定 並びに第七十三条の三 及び第八十二条の十の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条から第六条まで、第十条 及び第十八条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

@ 検討等

2項
政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況 その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模 及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)の第二学年から第六学年まで及び中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定すること その他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
4項
公立の義務教育諸学校の学級編制 並びに教職員の任免等 及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。

@ 児童又は生徒の実態を考慮した学級編制を行う場合における教職員定数に関する特別の配慮

5項
第一条の規定による改正前 又は改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条第一項の規定により公立の義務教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制を行うに当たり、障害のある児童 又は生徒に対する特別の指導を必要とする事情、小学校において専門的な知識 又は技能に係る教科等に関し専門的な指導を必要とする事情、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置を必要とする事情 その他の当該学校の児童 又は生徒の実態を考慮して、第一条の規定による改正後の同法(以下「新標準法」という。)第三条第二項の規定により小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をすることができる。

@ 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置

6項
平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童 又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童 又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国 及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。

@ 平成二十三年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用

7項
附則第一項の規定によりこの法律の施行の日が公布の日とされた場合は、平成二十三年度においては、新標準法第三条第二項の規定が平成二十三年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 義務教育学校の設置のため必要な行為

1項
義務教育学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第六条(令和七年三月三十一日までの間にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第六条)に規定する都道府県小中学校等教職員定数 及び指定都市小中学校等教職員定数 又は標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数 及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、令和八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の児童 又は生徒の数 及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
令和七年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年 及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十人)」とする。
2項
前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項 及び次条において「標準法」という。)第四条 及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項 又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項 及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定 又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。
3項
前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、公立の義務教育諸学校(標準法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同じ。)における教育水準の維持向上のためには、学級規模 及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識 又は経験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材(以下この条において「外部人材」という。)を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成 その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響 及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度 その他教員の資質の保持 及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。