出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

昭和二十九年法律第百九十五号
略称 : 出資法 
分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 09時56分

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1項

この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条 並びに第九条中第三条 及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。

5項

貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)は、廃止する。

11項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金 及び金利等の取締等に関する法律 第七条 及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。) 並びに第十条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第七条 及び第八条中 「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中 「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部 又は一部」とあるのは「(==政令で定めるものを除く**。==)**」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

3項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という。)第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「七十三パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「七十三・二パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) 第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない。

3項

前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、改正後の法第五条第二項中 「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4項

前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況 その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。

@ 罰則に関する経過措置

5項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第八項までにおいて同じ。)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項

この法律の施行の日から起算して三年を経過する日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(当該三年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る)に対する罰則の適用については、附則第二項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。

7項

附則第三項の別に法律で定める日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(同項の別に法律で定める日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る)に対する罰則の適用については、同項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 号
出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律

# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

# 第三条 @ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

二 号

第三章(第三条を除く)及び次条の規定平成十二年七月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第八項から第十一項までの規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中目次の改正規定(第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号 及び第五号に係る部分に限る)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る) 並びに第五十一条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条 及び第十七条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

# 第十条 @ 経過措置

1項

附則第二条から第八条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項

政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止 及び救済に関する相談等についての関係当局 及び関係団体等の体制の強化 及び充実、過剰な貸付け 及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示 及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

# 第十二条

2項

出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況 その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力 又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第六十六条の規定 公布の日
二 号

第一条 及び第六条の規定 並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

三 号
四 号

第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定 並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十七条 @ 第七条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第四号施行日前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後に受ける金銭については、第七条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(以下「新出資法」という。) 第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

第四号施行日前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第四号施行日前に行われた場合に限る)に関し第四号施行日以後に受ける金銭 及び第四号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領 又は要求に関し第四号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、新出資法第五条の四第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十八条

1項

第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項 及び第三項の規定は、適用しない

2項

第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領 又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない

# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項

附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領 又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項 及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六十六条 @ 政府の責務

1項

政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的 又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分 その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

# 第六十七条 @ 検討

2項

政府は、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況 その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況 その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条 及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

3項

政府は、この法律の施行後 二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第十条 @ 調整規定

1項

この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号) 又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日