古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
昭和四十一年政令第三百八十四号
略称 : 古都保存法施行令
最終編集日 :
2023年 10月13日 10時36分
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施行期日
1項
この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
ただし、次項から附則第四項までの規定は、
公布の日から施行する。
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昭和六十年度の特例
2項
第十条の規定の昭和六十年度における適用については、
同条中 「五分の四」とあるのは「十分の七」と、
「十分の五・五」とあるのは「二分の一」と
する。
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昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度の特例
3項
第十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度 及び平成四年度における適用については、
同条中 「五分の四」とあるのは「十分の六・五」と、
「十分の五・五」とあるのは「二分の一」と
する。
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昭和六十二年度から平成二年度までの特例
4項
第十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、
同条中 「五分の四」とあるのは「十分の六・二五」と、
「十分の五・五」とあるのは「二分の一」と
する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項 並びに明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条 及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十二年 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度 及び平成二年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度 及び平成四年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 及び明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、平成十三年八月二十四日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第二条第二号に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手しているものについては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第七条第一項 及び第三項 並びに第八条第一項 及び第八項後段の規定は、適用しない。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。