国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

昭和二十八年法律第五十二号
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時26分

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1項
この法律は、昭和二十八年七月七日から施行し、同年四月一日以後の立法事務費につき適用する。但し、同年四月から 六月までの立法事務費は、第二条 及び第四条第一項の規定にかかわらず、同年七月七日現在における各会派に対し一括して交付するものとし、その金額は、同日現在の当該所属議員数に応じて算定する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
4項
国会における各会派に対し昭和三十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律による立法事務費の内払とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から 適用する。

@ 立法事務費の内払

6項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条中第五条、第十五条 及び第二十七の改正規定 並びに第一条中附則第三項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。)並びに第二条 及び第四条の規定は、昭和四十五年四月一日から 適用する。

@ 立法事務費の内払

9項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十五年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律第八条の二の規定 及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。

@ 立法事務費の内払

5項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十七年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から 適用する。
2項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十九年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
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1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から 適用する。
2項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和五十二年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から 適用する。
2項
改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和五十四年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。