国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第三節 給与

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分


第一款 通則

1項

職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭 又は有価物も支給することはできない

1項

前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。

○2項

俸給表は、生計費、民間における賃金 その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。

1項

給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。

一 号

初任給、昇給 その他の俸給の決定の基準に関する事項

二 号

官職 又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項

三 号

親族の扶養 その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項

四 号

地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項

五 号

時間外勤務、夜間勤務 及び休日勤務に対する給与に関する事項

六 号

一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項

七 号

常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項

○2項

前項第一号の基準は、勤続期間、勤務能率 その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。

1項

人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会 及び内閣に勧告をしなければならない。

第二款 給与の支払

1項

職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。

○2項

給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。

○3項

前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

1項

職員の給与が法令、人事院規則 又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。

1項

人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則 又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。

1項

職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。