国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

昭和四十五年法律第百十七号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月13日 18時20分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に国家公務員法第七十九条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、第二条第一項各号に掲げる機関(次項 及び附則第四項において「国際機関等」という。)の業務に従事している職員のうち、人事院規則で定めるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3項
施行日前に国家公務員法第七十九条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で政令で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(政令で定める期間に限る。)については、国家公務員退職手当法第七条第四項の規定は、適用しない。
4項
施行日前に国際機関等の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該国際機関等の業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、政令で定めるものの国家公務員退職手当法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項 及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号

二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項 及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定 並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項 及び第八項の改正規定 並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項 及び第十六項から 第二十項までの規定平成十年一月一日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から 第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。