第三条各号のいずれか掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方 又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん委員のあつせんに付することを申請することができる。
ただし、当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。
第三条各号のいずれか掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方 又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん委員のあつせんに付することを申請することができる。
ただし、当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。
都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該紛争があつせんを行うに適しないと認められるときを除き、あつせん委員のあつせんに付するものとする。
第一項の規定による申請で同一の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付するかを定めることができる。
あつせん委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者一人 及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。
あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。
あつせん委員は、あつせんが終つたとき、又は前条に規定する場合 その他の事由によりあつせんを打ち切つたときには、遅滞なく、その経過 及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。
あつせん委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。
この法律に規定する事項を除き、あつせんの申請の手続 その他あつせんに関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条の二第一項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。
ただし、当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。
第十五条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「あつせん委員」とあるのは
「仲裁委員」と、
「あつせん」とあるのは
「仲裁」と
読み替えるものとする。
第一項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地 若しくは物件の所有権 その他の権利、第五条に掲げる権利 又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、起業者 又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、第三十九条第一項 又は第二項(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請 又は請求をすることができない。
仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。
仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。
仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地 その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。
仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。
仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。
仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用 その他仲裁に関し必要な事項は、政令で定める。