この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第二章、第五十八条第三項、第六十条第一項 及び第四項 並びに附則第二条から 第十三条まで 及び第二十五条の規定(以下「教育委員会の設置関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
昭和三十一年法律第百六十二号
略称 : 地教行法
地方教育行政法
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 09月01日 12時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旧法の廃止
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)は、昭和三十一年九月三十日限り、廃止する。ただし、同法中教育委員会の設置関係規定に抵触することとなる部分は、同日前においても、その効力を失うものとする。
# 第八条 @ 最初に任命される委員の任期
教育委員会の設置関係規定の施行後最初に任命される新委員(附則第五条の規定によつて任命される委員を除く。)の任期は、新法第五条の規定にかかわらず、その定数が五人の場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各新委員の任期は、地方公共団体の長が定める。
# 第九条 @ 最初の教育委員会の招集
前条の規定により新委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、地方公共団体の長が招集する。
# 第十二条 @ 事務局職員の経過措置
教育委員会の設置関係規定の施行の際、現に旧委員会の事務局の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級 及び現に受ける給料をもつて、新委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
# 第十三条 @ 読替規定
新法第五十八条第三項中「指定都市」とあるのは、指定都市に関して定める地方自治法の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間は、「地方自治法第百五十五条第二項の市」と読み替えるものとする。
# 第十四条 @ 学校その他の教育機関の経過措置
新法(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校 その他の教育機関に相当するもののうち、その設置について条例に基かなければならないこととなるもので、条例が制定されていないものについては、新法の施行の日から起算して六月以内に、同条の規定に基く措置を講ずるものとし、それまでの間は、同条の規定による学校 その他の教育機関として存続させることができる。
# 第十五条 @ 学校その他の教育機関の職員の経過措置
新法の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校 その他の教育機関に相当するものの職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級 及び現に受ける給料をもつて、同条の規定による学校 その他の教育機関の相当の職員となるものとする。
# 第十六条 @ 恩給に関する経過措置
旧法第八十四条の規定により恩給法の準用を受けるものとされていた者の恩給法の準用については、なお、従前の例による。その者が 新法の施行後引き続いて公立学校の事務職員 又は技術職員となつた場合における恩給法の準用についても、また、同様とする。
# 第十七条 @ 休職又は懲戒に関する経過措置
新法の施行の際、現に県費負担教職員である者で休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けたものの休職 若しくは懲戒 又は県費負担教職員に係る新法の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、新法の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者 又は その委任を受けた者が 新法の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。
# 第十八条 @ 不利益処分に関する経過措置
新法の施行前に県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査 及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。
# 第十九条 @ 臨時待命
県費負担教職員について地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号)附則第三項の規定により条例で定めることができるものとされている臨時待命に関する事項は、都道府県の条例で定める。
# 第二十条 @ 条例又は教育委員会規則の経過措置
新法の施行の際、現に効力を有する条例で旧法の規定に基いて制定されているもの 及び現に効力を有する教育委員会規則で旧法 その他の法令の規定に基いて制定されているものは、新法の規定に抵触しない限り、それぞれ新法 その他の法令の各相当規定に基いて制定された条例 及び教育委員会規則とみなす。
# 第二十一条 @ 旧委員会の処分等の経過措置
この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧委員会が旧法 その他の法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ新委員会が新法 その他の法令の各相当規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。
# 第二十二条
この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧法 その他の法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可 その他の処分の申請、届出 その他の行為は、新法 その他の法令の各相当規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。
# 第二十三条 @ 教育委員会の事務の引継
旧法の規定により教育委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により地方公共団体の長が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、教育委員会から 当該地方公共団体の長に引き継がなければならない。
# 第二十四条
旧法の規定により市町村委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により都道府県委員会が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、市町村委員会から 都道府県委員会に引き継がなければならない。
# 第二十五条 @ 定年退職者に係る経過措置
第四十七条第一項(地方公務員法第二十八条の四第一項に係る部分に限る。)の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第五条の規定の適用を受ける県費負担教職員について準用する。
# 第二十六条 @ 中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例
中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭 及び講師に対する教育公務員特例法第二十四条第一項の中堅教諭等資質向上研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
# 第二十七条 @ 中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例
中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第二十五条第一項の指導改善研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
# 第二十八条 @ 市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る協議会の特例
市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る教育公務員特例法第二十二条の五第一項に規定する協議会に関する事務は、当分の間、第六十一条第二項 及び同条第三項の規定により読み替えて適用する第五十九条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行うことを要しない。この場合において、当該教育委員会は、同法第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ 同法第二十二条の五第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会 又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律中第十七条 及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律中第四条第四項 及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定 及び別表の改正規定 並びに附則第十五条から 附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製 及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算 及び暫定予算、地方債 並びに一時借入金に関する改正規定 並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項 及び第四項、附則第六条第一項 並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定 並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項 及び第三項、附則第七条、附則第九条から 附則第十四条まで、附則第十九条から 附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から 附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から 別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第六十条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に在任する都道府県 又は新地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育長は、施行日から起算して三年間は、第百四十条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(以下この条において「新地教行法」という。)第十六条第二項の規定にかかわらず、引き続き教育長として在任することができる。
前項の規定により在任する都道府県 又は指定都市の教育長の身分取扱いについては、なお従前の例による。
新地教行法第五十条の規定は、平成十三年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から 適用する。
新地教行法第五十五条第一項の条例(当該条例の委任に基づく同条第五項の教育委員会規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
平成十一年四月一日において 第百四十条の規定による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第二十六条第三項 又は第四項の規定により市町村の教育委員会 又は市町村の教育委員会の教育長に委任されている都道府県の教育委員会 又は都道府県の教育委員会の教育長の権限に属する事務について、新地教行法第五十五条第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の教育委員会が管理し 及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議 又は同条第五項の協議を要しないものとする。
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの 法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が 法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が 法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの 法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの 法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの 法律の適用については、改正後のそれぞれの 法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの 法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に その手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの 法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの 及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十九まで
略
二十
号
第八十一条の規定による地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第三十八条第二項の規定は、この法律の施行後に行われる内申から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、平成二十三年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条から 第六条まで、第十条 及び第十八条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
@ 検討等
政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況 その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模 及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)の第二学年から 第六学年まで 及び中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定すること その他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
公立の義務教育諸学校の学級編制 並びに教職員の任免等 及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。
@ 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置
平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童 又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童 又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国 及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二十五条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第八条第二項において準用する 新法第八十六条第四項前段において準用する 新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第八条第一項の代表者である者については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二十四条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条まで 及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項 及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条 及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五 及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条 及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から 第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三 及び第二百九十八条第一項の改正規定 並びに別表第一地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定 並びに附則第三条、第六条、第八条 及び第十条から 第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定 並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十五条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十六条の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十四条の規定にかかわらず、同条に規定する市町村委員会は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
号
第五条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条 及び第二十二条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の 法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の 法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の 法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
二
号
附則第二十条の規定この法律の公布の日 又は地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第二条 @ 旧教育長に関する経過措置
この法律の施行の際 現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十六条第一項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
前項の場合においては、この法律による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第二章(第二条を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十七条、第三十八条 及び第六十条第六項の規定は適用せず、旧法第二章(第二条を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十八条 及び第六十条第六項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法第十一条第六項中「基本理念」とあるのは「基本理念 及び大綱」と、「則して」とあるのは「則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」と、旧法第六十条第六項中「第二十三条」とあるのは「第二十一条」とする。
前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第五条において同じ。)において 旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
# 第三条 @ 新教育長の任命に関する経過措置
新法第四条第一項の規定による新法第十三条第一項の教育長(附則第五条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
# 第四条 @ 新たに任命される委員の任期の特例
施行日から 四年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
# 第五条 @ 新教育長が任命されるまでの間の経過措置
施行日(附則第二条第一項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第四条第一項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。
# 第十八条 @ 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定
施行日が子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち 次の表の上欄に掲げる地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条の改正規定 | 第二十六条中 | 第二十六条第二項第六号中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改め、同条中 |
第二十七条の二の改正規定 及び同条を第二十七条とする改正規定 | 第二十七条の二中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条とする。 | 第二十七条の二を第二十七条とし、第二十七条の三を第二十七条の二とし、第二十七条の四を第二十七条の三とする。 第二十七条の五中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条の四とする。 第二十七条の六中「第二十四条第三号」を「第二十二条第三号」に改め、同条を第二十七条の五とする。 |
第五十四条の二の改正規定 | 第五十四条の二中 | 第五十四条の三中 |
前二項の場合において、前条の規定は、適用しない。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し 及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定 及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十二条 及び第十六条の規定 公布の日
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 学校運営協議会の在り方の検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十七条の五の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等を勘案し、学校運営協議会の活動の充実 及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から 第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から 第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から 第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条の規定 公布の日
二
号
第一条 並びに次条 及び附則第六条の規定 令和五年四月一日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。