宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七章 登記

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


第一節 宗教法人の登記

1項

宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

2項

設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号

目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。

二 号
名称
三 号
事務所の所在場所
四 号

当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称 及び宗教法人非宗教法人の別

五 号

基本財産がある場合には、その総額

六 号

代表権を有する者の氏名、住所 及び資格

七 号

規則で境内建物 若しくは境内地である不動産 又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項

八 号

規則で解散の事由を定めた場合には、その事由

九 号
公告の方法
1項

宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

1項

宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

1項

代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

1項

宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない。

1項

第四十三条第一項 又は第二項第二号 及び第三号除く。以下この条において同じ。)の規定により宗教法人が解散したときは、同条第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第二項の規定による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

1項

宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

1項

宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項
各登記所に宗教法人登記簿を備える。
1項

設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。

2項

設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本 及び宗教法人を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない。

3項

第五十二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書類を添付しなければならない。


ただし、代表権を有する者の氏名 又は住所の変更の登記については、この限りでない。

4項

合併による変更 又は設立の登記の申請書には、前二項に規定する書類のほか、第三十四条第三項 及び第四項の規定による手続を経たことを証する書類 並びに合併により解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く)の登記事項証明書を添付しなければならない。

5項

第五十七条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添付しなければならない。

6項

この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、第二項から前項までに規定する書類のほか、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない。

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第二条から第五条まで登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで第十七条第十八条第十九条の二第十九条の三第二十一条から第二十三条の二まで第二十四条第十四号 及び第十五号除く)、第二十六条第二十七条登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで第七十一条第一項 及び第三項第七十九条第八十二条第八十三条株式会社の登記)、第三章第十節登記の更正及び抹消)並びに第四章雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。


この場合において、

同法第七十一条第三項ただし書中
会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは
宗教法人法第四十九条第一項の規定による清算人」と、

同法第百四十六条の二
商業登記法(」とあるのは
宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号第六十五条において準用する商業登記法(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとする。

第二節 礼拝用建物及び敷地の登記

1項

宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物 及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物 及びその敷地である旨の登記をすることができる。

2項

敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。

1項

前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。

2項

登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物 又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。

1項

登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物 又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。

1項

宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。


前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。

2項

登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。

1項

登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物 又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物 又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。

3項

前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない