この法律は、公布の日から施行する。
小規模企業共済法
昭和四十年法律第百二号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2023年 04月04日 12時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 事業団の設立
事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第七条第二項 若しくは第三項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第九条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金 又は共済金の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものとする。
旧共済契約の共済契約者は、この法律の施行後九十日以内に申し出て、当該共済契約を新法第二条の三に規定する第一種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。
第一項に規定する共済契約であつてその共済契約者に旧法第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての新法第十三条第一項前段の規定の適用については、同項中「第二条の四第一号 若しくは第二号」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十一号)による改正前の小規模企業共済法第九条第一項第一号 又は第二号」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約」とあるのは「第二種共済契約」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の小規模企業共済法の定めるところにより締結されている共済契約であつてその掛金月額が五百円であるものについては、改正後の同法第四条第二項の規定にかかわらず、その掛金月額を五百円とすることができる。ただし、この法律の施行後 その掛金月額が変更された場合は、この限りでない。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四条 @ 小規模企業共済法の改正に伴う経過措置
小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。
この法律の施行の際 現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第二十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第十九条 @ 小規模企業共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律(第三章を除く。)の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加 又は減少の申込み その他の手続は、改正後の小規模企業共済法の規定によつてしたものとみなす。
前条の規定の施行前に改正前の小規模企業共済等に関する法律第七条第三項各号に掲げる事由が生じた改正後の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約の共済契約者(当該事由に関し、改正前の小規模企業共済等に関する法律第二十二条の二の規定により届出をした者 及び同条の規定に違反した者を除く。)については、前条の規定の施行の時に当該事由が生じたものとみなし、改正後の小規模企業共済法の規定(罰則を含む。)を適用する。
前条の規定の施行前にした改正前の小規模企業共済等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 経過措置
この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第二条の三各号 若しくは第二条の四各号に掲げる事由が生じたもの又は旧法第七条第三項 若しくは第四項の規定により解除されたものに係る共済金 又は解約手当金の支給については、なお従前の例による。
旧法の定めるところにより締結された第一種共済契約であつて、この法律の施行前にその共済契約者に旧法第七条第三項各号に掲げる事由が生じたもの(前項に規定するもの及び この法律の施行前に同条第二項の規定により解除されたものを除く。)については、この法律の施行の時に解除されたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中小規模企業共済法第十六条の二の改正規定、第二条の規定 及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置
この法律の施行前に効力を生じた第一条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第二条の三に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及び この法律の施行前に効力を生じた旧法第二条の四に規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第九条第一項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。
前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額 及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
# 第三条
削除
# 第四条
削除
# 第五条 @ 旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定
この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法の規定中 同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第一項 | 一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号 及び第二号に掲げるときを除く。)。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、疾病、負傷 又は死亡により その会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。 | 一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において 締結した共済契約に係る 共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないで その会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。 四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。 |
第九条第四項第二号 | 第一項第一号 | 第一項第一号 及び第四号 |
第九条の三第一項第二号 | 又は第二号 | 、第二号 又は第四号 |
第十三条第一項前段 | 共済契約者となり | 旧第二種共済契約(小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四の規定の例による 第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり |
第十三条第二項 | 共済契約を締結し | 旧第二種共済契約を締結し |
この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、小規模企業共済法第七条第四項の規定は、適用しない。
# 第六条
削除
# 第七条
削除
# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九条、第十一条 及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 共済金等に係る経過措置
この条 及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
旧法 第一条の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。
二
号
旧平成七年改正法 附則第四条の規定による改正前の小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。
三
号
旧共済契約 平成八年四月一日以後 この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
四
号
旧第一種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約をいう。
五
号
旧第二種共済契約 平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する第二種共済契約をいう。
# 第三条
旧共済契約、旧第一種共済契約 及び旧第二種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第九条第一項各号(旧平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額 及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
旧共済契約 及び旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたもの(同項第一号に掲げる事由が生じたものにあっては、当該旧共済契約 又は旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものを除く。)に係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条、第三条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条、第十一条、第十二条 及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
# 第三十一条 @ 小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加 又は減少の申込み その他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。
# 第五十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日
二
号
略
# 第三十一条 @ 小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加 又は減少の申込み その他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。
# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 共済金等に係る経過措置
共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額 及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第二項 又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後にこの法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正後の小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前に効力を生じた共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第二項 又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条
この法律の施行後に効力を生じた共済契約について、この法律の施行前に効力を生じた共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合における共済金 又は解約手当金の額の算定に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 政令への委任
第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一
号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第七条第四項第一号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。
この法律の施行前に第七条第四項第二号に掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の第十三条第一項後段の規定は、適用しない。
この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後の第三条第五項第三号の規定は、適用しない。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下 この条 及び次条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第五条第一項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。
旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第七条第四項第二号 又は第三号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が施行日前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第九条第一項第一号 又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲 及び順位については、なお従前の例による。
施行日前に個人たる小規模企業者としての地位において締結した旧共済契約に係る共済契約者(旧共済法第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が、旧共済法第七条第三項の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。