建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政 又は確認検査の業務 その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
建築基準法
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録
第一節 建築基準適合判定資格者の登録
前項の登録は、国土交通大臣が、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所 その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定 若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の六十二第一項第四号 又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
第七十七条の六十二第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだ その期間が経過しない者
建築士法第七条第四号に該当する者
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。
第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条 及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
死亡したとき
相続人
第七十七条の五十九第二号、第五号 又は第六号に該当するに至つたとき
本人
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき
本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条第一号 又は第二号に該当する事実が判明したとき。
第五条第九項 又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地 又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
登録証の交付 及び再交付 その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地 又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。
第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
第七十七条の五十八第一項の登録 又は登録証の訂正 若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第二節 構造計算適合判定資格者の登録
第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十二第一項 及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一 並びに第七十七条の六十二第二項 及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。
この場合において、
第七十七条の五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号 及び第七十七条の六十二第二項第五号中
「確認検査」とあるのは
「構造計算適合性判定」と、
同条第一項第五号中
「第五条第九項 又は第五条の二第二項」とあるのは
「第五条の四第五項において準用する第五条第九項 又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、
同条第二項中
「定めて確認検査」とあるのは
「定めて構造計算適合性判定」と、
同項第四号中
「第七十七条の二十七第一項」とあるのは
「第七十七条の三十五の十二第一項」と、
「確認検査業務規程」とあるのは
「構造計算適合性判定業務規程」と、
前条中
「者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と
読み替えるものとする。