地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。次条第一項 及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にある簡易建築物等 その他の工作物に立ち入って測量 又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地 又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国 及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。