未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令

昭和五十一年厚生省令第二十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2023年 03月18日 08時00分

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1項
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前に海運局(海運監理部 並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局 及び出張所、海運監理部の出張所 並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、この省令による改正後の船員保険法施行規則の規定により相当の地方運輸局(海運監理部 及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局 又は海運監理部の海運支局 その他の地方機関を含む。)の長に対してした申請等とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日前の日である者に係る賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第七条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第四条、第五条 及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2項
船員法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第三十九号)による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この省令による改正後の第四条 及び第五条の規定の適用については、割増手当とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 申請等に関する経過措置

1項
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出 その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出 その他の行為とみなす。
2項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局 及び その事務所の長に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部 並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局 及び地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の長に対してした申請等とみなす。
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1項
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置

1項
会社法 及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第百八十九号)附則第二条の規定によりなお その効力を有するものとされる同令による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第二条第一項 及び第三条第一号の規定の適用については、第十条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第九条第一項 及び第十二条第一号の規定 並びに第十一条の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第二条 及び第五条第二項の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。