毒物及び劇物取締法

昭和二十五年法律第三百三号
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時15分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 毒物劇物営業取締法の廃止

2項

毒物劇物営業取締法(昭和二十二年法律第二百六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

4項

毒物劇物営業取締法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十八号)第四条の事業管理人試験に合格した者は、第八条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。

7項

この法律の施行前、旧法の規定により、毒物劇物営業を営んでいる者についてした処分 その他の行為で、この法律に相当規定のあるものは、この法律の当該規定によつてした処分 その他の行為とみなす。

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1項

この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
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1項

この法律は、公布の日から起算して五十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律の施行の際現に改正前の毒物 及び劇物取締法による毒物 又は劇物の販売業の登録を受けている者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物 及び劇物取締法による毒物 又は劇物の販売業の登録を受けた者とみなす。

農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者及び改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者以外の販売業者
一般販売業の登録
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者
農業用品目販売業の登録
改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者
特定品目販売業の登録
3項

改正前の毒物 及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物 及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。

課目を限定しない毒物劇物取扱者試験に合格した者
一般毒物劇物取扱者試験
改正前の第八条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者
農業用品目毒物劇物取扱者試験
改正前の第八条第五項で準用する同条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者
特定品目毒物劇物取扱者試験
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1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

3項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第一条から第三条まで、第二十一条 及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条 及び第五十四条から第五十六条までの規定 並びに附則第二条、第六条、第十三条 及び第二十条の規定

昭和五十九年四月一日

# 第六条 @ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十三条の規定の施行の際現に毒物 又は劇物の販売業の登録を受けている者については、同条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法第四条第四項に規定する登録の有効期間は、現に受けている登録 又は登録の更新の日から起算するものとする。

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び第十六条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

第二十二条 及び附則第六条の規定

公布の日から起算して一月を経過した日

# 第六条 @ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法第十八条の毒物劇物監視員であり、かつ、薬事監視員である者は、第二十二条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法第十七条第一項の規定により指定された者とみなす。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

4項

第六条の規定の施行の際現に毒物 及び劇物取締法第四条第三項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第六条の規定による改正後の同法第四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定

公布の日

# 第七十五条 @ 厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置

1項

この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第七十二条 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は都道府県知事 その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令 その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条 若しくは第二十三条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項 若しくは第二項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項 若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条第二項 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は地方公共団体がした事業の停止命令 その他の処分とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。


この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 罰則に係る経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。


ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く)、同法第二十九条第四項の改正規定(第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定

平成二十四年四月一日

# 第二十四条 @ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法(以下この条において「旧毒物 及び劇物取締法」という。)の規定によりされた命令 その他の行為 又は第三十三条の規定の施行の際現に旧毒物 及び劇物取締法の規定によりされている届出で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法(以下この条において「新毒物 及び劇物取締法」という。)の適用については、新毒物 及び劇物取締法の相当規定によりされた命令 その他の行為 又は届出とみなす。

2項

第三十三条の規定の施行前に旧毒物 及び劇物取締法の規定により都道府県知事に対し届出 その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新毒物 及び劇物取締法の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長 又は特別区の区長に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新毒物 及び劇物取締法の規定を適用する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二 及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定 及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条から第八条までの規定 公布の日

# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日
二から四まで
五 号
第十条の規定 並びに附則第八条 及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

# 第八条 @ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第十条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法第二十三条の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
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一 号

エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN

二 号
黄燐
三 号
オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
四 号

オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン

五 号
クラーレ
六 号
四アルキル鉛
七 号
シアン化水素
八 号
シアン化ナトリウム
九 号

ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン

十 号
ジニトロクレゾール
十一 号

二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール

十二 号

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン

十三 号

ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト

十四 号

ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン

十五 号
水銀
十六 号
セレン
十七 号
チオセミカルバジド
十八 号

テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP

十九 号
ニコチン
二十 号
ニツケルカルボニル
二十一 号

砒素

二十二 号

弗化水素

二十三 号

ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン

二十四 号
ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
二十五 号
モノフルオール酢酸
二十六 号
モノフルオール酢酸アミド
二十七 号
硫化燐
二十八 号

前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤 その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

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一 号
アクリルニトリル
二 号
アクロレイン
三 号
アニリン
四 号
アンモニア
五 号

二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン

六 号

エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート

七 号
エチレンクロルヒドリン
八 号
塩化水素
九 号
塩化第一水銀
十 号
過酸化水素
十一 号
過酸化ナトリウム
十二 号
過酸化尿素
十三 号
カリウム
十四 号
カリウムナトリウム合金
十五 号
クレゾール
十六 号
クロルエチル
十七 号
クロルスルホン酸
十八 号
クロルピクリン
十九 号
クロルメチル
二十 号
クロロホルム
二十一 号
硅 弗 化水素酸
二十二 号
シアン酸ナトリウム
二十三 号
ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十四 号

ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト

二十五 号
ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十六 号
四塩化炭素
二十七 号
シクロヘキシミド
二十八 号
ジクロル酢酸
二十九 号
ジクロルブチン
三十 号

二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン

三十一 号
二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール
三十二 号

二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート

三十三 号
二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
三十四 号
二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミド
三十五 号

一・二―ジブロムエタン(別名EDB

三十六 号

ジブロムクロルプロパン(別名DBCP

三十七 号
三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン
三十八 号
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
三十九 号

ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン

四十 号

ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP

四十一 号
ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
四十二 号
ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
四十三 号
ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
四十四 号
ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
四十五 号

ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート

四十六 号
ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト
四十七 号
ジメチル硫酸
四十八 号
重クロム酸
四十九 号

蓚酸

五十 号
臭素
五十一 号
硝酸
五十二 号
硝酸タリウム
五十三 号
水酸化カリウム
五十四 号
水酸化ナトリウム
五十五 号
スルホナール
五十六 号
テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
五十七 号

トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル=)―フエノラート

五十八 号
トリクロル酢酸
五十九 号
トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
六十 号
トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル
六十一 号
トルイジン
六十二 号
ナトリウム
六十三 号
ニトロベンゼン
六十四 号
二硫化炭素
六十五 号
発煙硫酸
六十六 号
パラトルイレンジアミン
六十七 号
パラフエニレンジアミン
六十八 号

ピクリン酸。


ただし、爆発薬を除く

六十九 号
ヒドロキシルアミン
七十 号
フエノール
七十一 号
ブラストサイジンS
七十二 号
ブロムエチル
七十三 号
ブロム水素
七十四 号
ブロムメチル
七十五 号

ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン

七十六 号

一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン

七十七 号

ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン

七十八 号
ベタナフトール
七十九 号

一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール

八十 号

ペンタクロルフエノール(別名PCP

八十一 号
ホルムアルデヒド
八十二 号
無水クロム酸
八十三 号
メタノール
八十四 号
メチルスルホナール
八十五 号
N―メチル―一―ナフチルカルバメート
八十六 号
モノクロル酢酸
八十七 号

沃化水素

八十八 号

沃素

八十九 号
硫酸
九十 号
硫酸タリウム
九十一 号

燐化亜鉛

九十二 号
ロダン酢酸エチル
九十三 号
ロテノン
九十四 号

前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤 その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの

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一 号
オクタメチルピロホスホルアミド
二 号
四アルキル鉛
三 号
ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
四 号
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
五 号

ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト

六 号
ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
七 号
テトラエチルピロホスフエイト
八 号
モノフルオール酢酸
九 号
モノフルオール酢酸アミド
十 号

前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤 その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの