特定通信・放送開発事業実施円滑化法

平成二年法律第三十五号
略称 : 通信・放送開発法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成二十八年五月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時14分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム 及びこれを設置するための建物 その他の工作物から なるものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては当該市町村 又は市町村の組合に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、政令で定める者が行う場合にあっては その者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項 又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
地方公共団体が、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

# 第四条 @ 実施指針等の特例

1項
平成三十四年三月三十一日までの間における第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項 及び第二項各号 並びに第五条第三項の規定の適用については、第二条第二項中「 及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。以下第五条までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。以下同条までにおいて同じ。)」と、第三条第一項中「 及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業 及び地域特定電気通信設備供用事業」と、第四条第一項 及び第二項各号 並びに第五条第三項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業 又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。

# 第五条 @ 機構による特定通信・放送開発事業の推進等の特例

1項
機構は、第六条第一項に規定する業務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、次の業務を行う。
一 号
認定計画に係る新技術開発施設供用事業 又は認定計画に係る地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 号
新技術開発施設供用事業 又は地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
三 号
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 号
新技術開発施設供用事業 インターネット・オブ・シングスの実現(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から 送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活 及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。)に資する新たな電気通信技術の開発 又は その有効性の実証のための設備(これを設置するための建物 その他の工作物を含む。)を他人の利用に供する事業をいう。
二 号
地域特定電気通信設備供用事業 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として記録することが可能な情報を大量に記録し、並びに当該情報を高速度で送信し、及び受信することが可能な電気通信回線に接続される電気通信設備として総務省令で定める電気通信設備のうち専ら当該電気通信設備の設置を目的とする施設に設置するもの(以下 この号において「特定電気通信設備」という。)を他人の利用に供する事業であって、特定電気通信設備の特定の地域への集中を緩和することにより当該特定の地域における情報の円滑な流通を確保するために特定電気通信設備の設置を誘導すべき地域として総務省令で定める地域に特定電気通信設備を設置して行うものをいう。
3項
第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第六条第二項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業 又は新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。第八条において同じ。)若しくは地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。同条において同じ。)」と、「前項第三号」とあるのは「前項第三号 又は附則第五条第一項第二号」と、第七条第三項中「第四号」とあるのは「第四号 並びに附則第五条第一項第一号」と、「同項」とあるのは「第六条第一項 及び附則第五条第一項」と、第八条中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業 又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
· · ·
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
附則第八条から 第十一条までの規定 平成十年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 労働契約の取扱いに関する措置

1項
会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
2項
前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四十九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法 及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所 及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八十六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三十七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。