犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第四章 被害回復分配金の支払手続

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 18時05分


第一節 通則

1項

金融機関は、前条の規定により消滅した預金等に係る債権(以下 この章 及び第三十七条第二項において「消滅預金等債権」という。)の額に相当する額の金銭を原資として、この章の定めるところにより、消滅預金等債権に係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る振込利用犯罪行為(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合にあっては、当該預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る振込利用犯罪行為。以下この章において「対象犯罪行為」という。)により被害を受けた者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったもの(以下この章において「対象被害者」という。)に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。

2項

金融機関は、対象被害者について相続 その他の一般承継があったときは、この章の定めるところにより、その相続人 その他の一般承継人に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。

3項

前二項の規定は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない


この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができない

一 号

対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る)における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人

二 号

対象犯罪行為を実行した者 若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者 その他 被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者 又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人

第二節 手続の開始等

1項

金融機関は、第七条の規定により預金等に係る債権が消滅したとき(第八条第三項に規定する場合を除く)は、速やかに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。

2項

前項の規定は、対象預金口座等に係るすべての対象被害者 又はその一般承継人が明らかであり、かつ、これらの対象被害者 又はその一般承継人のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出があるときは、適用しない


この場合において、金融機関は、預金保険機構にその旨を通知しなければならない。

1項

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号

前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨

二 号

対象預金口座等(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関 及び その店舗 並びに預金等の種別 及び口座番号

三 号

対象預金口座等の名義人の氏名 又は名称

四 号
消滅預金等債権の額
五 号
支払申請期間
六 号

被害回復分配金の支払の申請方法

七 号

被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く

八 号

その他 主務省令で定める事項

2項

前項第五号に掲げる支払申請期間(以下この章において単に「支払申請期間」という。)は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。

3項

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4項

金融機関は、対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供 その他の措置を適切に講ずるものとする。

5項

第一項から第三項までに定するもののほか第一項の規定による公告に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三節 支払の申請及び決定等

1項

被害回復分配金の支払を受けようとする者は、支払申請期間(第十条第二項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。)内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第一号 及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない。

一 号

申請人が対象被害者 又はその一般承継人であることの基礎となる事実

二 号

対象犯罪行為により失われた財産の価額

三 号

控除対象額(対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る)における当該てん補額 及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。

四 号

その他 主務省令で定める事項

2項

前項の規定による申請をした対象被害者 又はその一般承継人(以下 この項において「対象被害者等」という。)について、当該申請に対する次条の規定による決定が行われるまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者等の一般承継人は、支払申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日以内に限り、被害回復分配金の支払の申請をすることができる。


この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する申請書に同項第一号 及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。

3項

前二項の規定による申請は、対象犯罪行為に係る第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる。

1項

金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項 又は第二項に規定する申請書 及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならない。


同条第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したときも、同様とする。

2項

金融機関は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。


この場合において、支払該当者決定を受ける者で同一の対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は、当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。

3項

前項後段に規定する場合において、当該支払該当者決定を受ける者のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額とする。

4項

前二項に定めるもののほか、犯罪被害額の認定の方法については、主務省令で定める。

1項

金融機関は、前条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、申請人の所在が知れないときその他 同項の書面を送付することができないときは、金融機関において当該書面を保管し、いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定による送付に代えることができる。

3項

金融機関は、第一項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次項 及び第三十四条において同じ。)により提供することができる。


この場合において、当該金融機関は、当該書面を送付したものとみなす。

4項

第一項の規定にかかわらず前項前段の場合において、申請人が現に利用する電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律平成十四年法律第二十六号第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)が知れないときその他同項の規定により第一項の書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することができないときとして主務省令で定めるときは、金融機関において当該書面に記載すべき内容を書面に出力し、これを保管し、かつ、第二項に規定する措置をとることをもって第一項の規定による送付に代えることができる。

1項

金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。

一 号

支払該当者決定を受けた者の氏名 又は名称 及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨

二 号

その他 主務省令で定める事項

第四節 支払の実施等

1項

金融機関は、すべての申請に対する第十三条の規定による決定を行ったときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害回復分配金を支払わなければならない

2項

前項の規定により支払う被害回復分配金の額は、支払該当者決定により定めた犯罪被害額の総額(以下 この項において「総被害額」という。)が消滅預金等債権の額を超えるときは、この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。

3項

金融機関は、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

4項

預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならない。

1項

金融機関は、支払該当者決定が行われた者について一般承継があった場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以内に届出をしたものに対し、未払の被害回復分配金を支払わなければならない。


この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、届出書を金融機関に提出しなければならない。

2項

前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支払う被害回復分配金の額は、同項に規定する未払の被害回復分配金の額を当該一般承継人の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。


ただし、当該一般承継人のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合意をした者に支払う被害回復分配金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第五節 手続の終了等

1項

金融機関は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。

一 号

第十二条第一項 又は第二項の規定による申請がないとき。

二 号

第十二条第一項 又は第二項の規定による申請のすべてについて第十三条の規定による決定があった場合において、支払該当者決定を受けた者がないとき。

三 号

前節 又は第二十二条第二項の規定により支払うべき被害回復分配金のすべてについて、同節の規定によりこれを支払い、又は同項に規定する措置をとったとき。

四 号

対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったとき。

2項

預金保険機構は、前項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が終了した旨を公告しなければならない。

1項

金融機関は、第八条第三項 又は前条第二項の規定による公告があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならない。

一 号

第八条第三項の規定による公告があったとき又は前条第二項の規定による公告があった場合において被害回復分配金の支払を行わなかったとき。

消滅預金等債権の額

二 号

前条第二項の規定による公告があった場合において、当該公告に係る対象預金口座等について支払った被害回復分配金の額の合計額が消滅預金等債権の額に満たないとき

消滅預金等債権の額から当該被害回復分配金の額の合計額を控除した額

1項

預金保険機構は、前条第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第二十五条第四項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を乗じて得た額を控除した額の金銭を、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

2項

預金保険機構は、前項の主務省令で定める割合を乗じて得た額の金銭について、その全部 又は一部が第二十五条第四項の規定による支払のため必要がなくなったときは、前項の主務省令で定めるところにより、これを犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

1項

被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権 その他の請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。

2項

金融機関が第二十五条第一項 又は第二項の規定による支払を行った場合において、その支払を受けた者が第四条第一項の規定の適用 その他の前章 又はこの章に規定する手続の実施に関し損害賠償請求権 その他の請求権を有するときは、当該請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。

1項

被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、第十六条第四項次項 又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

2項

金融機関は、前項の規定により被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した場合において、同一の対象預金口座等に係る被害回復分配金の支払について他に支払該当者決定を受けた者(被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した者を除く。以下「他の支払該当者」という。)があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者 又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。


ただし同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額が千円未満である場合は、この限りでない。

1項

被害回復分配金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない


ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

1項

金融機関は、偽りその他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとする。

2項

金融機関は、前項に規定する者から被害回復分配金の返還を受けた場合において、他の支払該当者があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、返還を受けた額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者 又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。


ただし同項に規定する者から返還を受けた額が千円未満である場合は、この限りでない。

3項

第一項に規定する者から返還を受けた金銭の預金保険機構への納付については、第十九条の規定の例による。

1項

対象預金口座等に係る名義人 その他の消滅預金等債権に係る債権者(以下この条において「名義人等」という。)は、第八条第三項 又は第十八条第二項の規定による公告があった後において、対象預金口座等に係る金融機関に対し第五条第一項第五号に掲げる期間内に同号の権利行使の届出を行わなかったことについてのやむを得ない事情 その他の事情、当該対象預金口座等の利用の状況 及び当該対象預金口座等への主要な入金の原因について必要な説明が行われたこと等により、当該対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合には、当該金融機関に対し、消滅預金等債権の額に相当する額の支払を請求することができる。

2項

名義人等は、対象預金口座等について、当該対象預金口座等に係る金融機関に対し第五条第一項第五号に掲げる期間内に同号の権利行使の届出を行わなかったことについてのやむを得ない事情 その他の事情について必要な説明を行った場合において、対象犯罪行為による被害に係る財産以外の財産をもって当該対象預金口座等への振込み その他の方法による入金が行われているときは、第八条第三項 又は第十八条第二項の規定による公告があった後において、当該対象預金口座等に係る金融機関に対し、消滅預金等債権の額から当該入金以外の当該対象預金口座等へのすべての入金の合計額を控除した額の支払を請求することができる。


ただし、当該消滅預金等債権の額が当該合計額以下であるときは、この限りでない。

3項

金融機関は、前二項の規定による支払を行おうとする場合において、第四条第一項の規定の適用 その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないと思料するときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による支払を行った金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定の適用 その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、第一項 又は第二項の規定により支払った額に相当する額の支払を請求することができる。


ただし、当該支払に係る預金口座等について被害回復分配金が支払われている場合において、この章に規定する手続の実施に関し金融機関に過失があるときは、その請求することができる額は、第一項 又は第二項の規定により支払った額から金融機関の過失により支払った被害回復分配金の額の合計額を控除した額とする。

5項

金融機関は、第一項 又は第二項の規定による支払に係る預金口座等が犯罪利用預金口座等 その他 不正に利用された預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該支払を停止する措置を講ずることができる。