環境省に、地球環境審議官一人を置く。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三章 本省に置かれる職及び機関
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第一節 特別な職
地球環境審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に係る地球環境保全に関する事務 その他の事務のうち、国際的に取り組む必要がある事項に関する事務を総括整理する。
第二節 審議会等
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第三節 特別の機関
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。
公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第四節 地方支分部局
本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで 及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。
地方環境事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。