産業技術力強化法

平成十二年法律第四十四号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時07分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等

1項

次に掲げる特許権 又は特許を受ける権利について特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項 若しくは第二項の規定により納付すべき手数料 又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第百七条第二項の規定、同法第百九十五条第四項 及び第五項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項 及び第四項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第三号において同じ。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下 この項において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。

一 号

国立大学法人法附則第九条第一項 又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許権

二 号

国立大学法人法附則第九条第一項 又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。以下 この項において同じ。)に係るものに限る)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

三 号

国立大学法人等が平成十九年三月三十一日までに当該国立大学法人等の大学等研究者(学校教育法第一条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者 又は大学共同利用機関法人の長 若しくは その職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)から 承継した特許権 若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

四 号

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下 この号において「承認事業者」という。)が国立大学法人等から 譲渡を受けた特許権 若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から 承継したもの

2項

前項各号に規定する特許権 又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料 又は同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、同法第百九条の二 及び第百九十五条の二の二の規定は、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第十五条から 第十九条まで、
第二十六条 及び第二十七条
並びに附則第六条から 第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号

第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から 第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から 第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から 第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

# 第九条 @ 産業技術力強化法の改正に伴う経過措置

1項

第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十六条第一項第三号 及び第四号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免 又は猶予については、同項の規定は、適用しない

# 第十八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一~十五 号
十六 号
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 産業技術力強化法の改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第一号から 第三号まで、第七号 及び第八号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免 又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定 並びに次条 及び附則第十三条の規定 公布の日

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十四条 @ 見直し

3項
政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法 及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料の減免 又は猶予については、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項 及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十八条 及び第三十四条の規定

公布の日

二 号

第三条中特許法第三十条第一項 及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項 及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定 並びに附則第十条、第十二条、第十四条、 第十六条 及び第三十三条の規定

公布の日から起算して十日を経過した日

三 号

第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く)、 同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く)、 同条第七項の改正規定(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。」を削る部分 及び同項を同条第八項とする部分を除く)及び第十九条第一項第八号の改正規定(第二条第一項第十一号 及び第十二号」を「第二条第一項第十七号 及び第十八号」に、「同項第十一号 及び第十二号」を「同項第十七号 及び第十八号」に改める部分 及び同号を同項第九号とする部分を除く) 並びに次条第二項 及び附則第六条の規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

四 号

第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条 及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、 第二十三条 及び第二十五条から 第三十二条までの規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日