科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

平成二十年法律第六十三号
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月30日 22時38分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は この法律の公布の日 又は独立行政法人気象研究所法(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日から、附則第八条の規定は この法律の公布の日 又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 研究交流促進法の廃止

1項
研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の研究交流促進法(以下「旧法」という。)(第六条を除く。以下この条において同じ。)又は旧法に基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律 又は この法律に基づく命令の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第六条第一項に規定する共同研究等に従事するため国家公務員法第七十九条 又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた旧法第二条第三項に規定する研究公務員については、旧法第六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、第三十七条第一項の規定によりされた公示とみなす。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、更なる研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進の観点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条 並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条 及び第二十五条の規定 公布の日

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十三条 及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定 及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定 並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
国は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律(以下「新大学教員任期法」という。)の施行状況等を勘案して、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第一項各号に掲げる者 及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第一項第三号 及び第四号に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、国は、その雇用の在り方について、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、研究者等の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも十分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条

1項
国は、研究開発法人(新研究開発能力強化法第二条第八項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が新研究開発能力強化法第四十三条の二の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、関係機関等が連携協力することが研究開発(新研究開発能力強化法第二条第一項に規定する研究開発をいう。)の成果の実用化 及びこれによるイノベーションの創出(同条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。)に重要であることに鑑み、関係省庁相互間 その他関係機関 及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条 @ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第一項各号に掲げる者であって附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2項
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第二項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第十九条 @ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第九十九条の規定による改正前の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下この条において「旧研究開発能力強化法」という。)第十七条第一項に規定する共同研究等であって特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第七十九条 又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた旧研究開発能力強化法第二条第十一項に規定する研究公務員の当該休職に係る期間で、旧研究開発能力強化法第十七条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定 並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 及び第七条の規定 並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十五条 @ 経過措置

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下 この項 及び次条において「新活性化法」という。)第十五条の二第一項第一号 若しくは第二号に掲げる者のうち独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人経済産業研究所 若しくは独立行政法人環境再生保全機構(以下この条において「新研究開発法人」と総称する。)との間で有期労働契約(同項第一号に規定する有期労働契約をいう。次項において同じ。)を締結した者 又は新活性化法第十五条の二第一項第三号 若しくは第四号に掲げる者のうち新研究開発法人との共同研究開発等(同項第三号に規定する共同研究開発等をいう。)に係る同項第三号 若しくは第四号に規定する業務に専ら従事する者であって、施行日前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2項
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第二項の規定は、同項に規定する者が新研究開発法人との間で締結していた有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十二条の規定 公布の日
二 号
第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用 及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第五条から第九条まで、第十二条 及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号 及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定 並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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一 号
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 号
国立研究開発法人情報通信研究機構
三 号
独立行政法人酒類総合研究所
四 号
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
五 号
独立行政法人国立科学博物館
六 号
国立研究開発法人物質・材料研究機構
七 号
国立研究開発法人防災科学技術研究所
八 号
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
九 号
国立研究開発法人科学技術振興機構
十 号
独立行政法人日本学術振興会
十一 号
国立研究開発法人理化学研究所
十二 号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十三 号
国立研究開発法人海洋研究開発機構
十四 号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十五 号
独立行政法人労働者健康安全機構
十六 号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 号
国立研究開発法人国立がん研究センター
十八 号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十九 号
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十 号
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十一 号
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十二 号
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十三 号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十四 号
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
二十五 号
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十六 号
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十七 号
独立行政法人経済産業研究所
二十八 号
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十九 号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
三十 号
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十一 号
国立研究開発法人土木研究所
三十二 号
国立研究開発法人建築研究所
三十三 号
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十四 号
独立行政法人自動車技術総合機構
三十五 号
国立研究開発法人国立環境研究所
三十六 号
独立行政法人環境再生保全機構
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一 号
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 号
国立研究開発法人科学技術振興機構
三 号
独立行政法人日本学術振興会
四 号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
五 号
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
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一 号
国立研究開発法人情報通信研究機構
二 号
国立研究開発法人物質・材料研究機構
三 号
国立研究開発法人防災科学技術研究所
四 号
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
五 号
国立研究開発法人科学技術振興機構
六 号
国立研究開発法人理化学研究所
七 号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
八 号
国立研究開発法人海洋研究開発機構
九 号
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十 号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十一 号
国立研究開発法人国立がん研究センター
十二 号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十三 号
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十四 号
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十五 号
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十六 号
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十七 号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十八 号
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十九 号
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十 号
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十一 号
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十二 号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
二十三 号
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十四 号
国立研究開発法人土木研究所
二十五 号
国立研究開発法人建築研究所
二十六 号
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二十七 号
国立研究開発法人国立環境研究所