本省に、地方財政審議会を置く。
総務省設置法
第二節 審議会等
⤏ 第一款 設置
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
⤏ 第二款 地方財政審議会
地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項 及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。
地方財政審議会は、委員五人をもって組織する。
地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。
地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。
全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者
一人
全国の市長 及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者
一人
全国の町村長 及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者
一人
委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長 及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
委員の給与は、別に法律で定める。
第九条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員 その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
⤏ 第三款 行政不服審査会
行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
⤏ 第四款 情報公開・個人情報保護審査会
情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
⤏ 第五款 官民競争入札等監理委員会
官民競争入札等監理委員会については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
⤏ 第六款 独立行政法人評価制度委員会
独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
⤏ 第七款 国地方係争処理委員会
国地方係争処理委員会については、地方自治法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
⤏ 第八款 電気通信紛争処理委員会
電気通信紛争処理委員会については、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
⤏ 第九款 電波監理審議会
電波監理審議会については、電波法 及び放送法 並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
⤏ 第十款 統計委員会
統計委員会については、統計法(平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。