職業安定法施行令

昭和二十八年政令第二百四十二号
略称 : 職安法施行令 
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月22日 21時25分

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1項
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、法の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第三十六条 又は第三十七条の規定による許可の申請について、改正後の第五条第一項第二号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

# 第二条 @ 保証金に関する経過措置

1項
職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際 現に改正法第一条の規定による改正前の職業安定法第三十二条第四項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第一条の規定による改正後の職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託されている保証金とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の労働省令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に、職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第十条 及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日
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1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、令和四年十月一日から施行する。