行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

平成二十五年法律第二十七号
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 
分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章、第二十四条、第六十五条 及び第六十六条 並びに次条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第二十五条、第六章第一節、第五十四条、第六章第三節、第六十九条、第七十二条 及び第七十六条(第六十九条 及び第七十二条に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定 平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項 及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第三十一条、第六章第二節(第五十四条を除く。)、第七十三条、第七十四条 及び第七十七条(第七十三条 及び第七十四条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項 及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項 及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項 及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七条第一項 及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第十九条第七号、第二十一条から第二十三条まで並びに第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項 及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項 及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第四項まで並びに別表第二の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
行政機関の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。

# 第三条 @ 個人番号の指定及び通知に関する経過措置

1項
市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
2項
市町村長は、施行日前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第四項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
3項
市町村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第四条の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用する第八条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
4項
第七条第三項 及び第八条の規定は、前三項の場合について準用する。
5項
第一項から第三項までの規定による個人番号の指定 若しくは通知 又は前項において準用する第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成 若しくは通知に関する事務に従事する者 又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部 又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6項
前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
7項
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

# 第三条の二 @ 日本年金機構に係る経過措置

1項
日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。
2項
日本年金機構は、第十九条第七号 及び第八号の規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者 及び情報提供者 並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。

# 第四条 @ 委員会に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日(以下この条において「経過日」という。)の前日までの間における第四十条第一項、第二項 及び第四項 並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「二人」と、同条第二項中「三人」とあるのは「一人」と、同条第四項中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人」とし、経過日以後経過日から起算して一年を経過する日の前日までの間における第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十五条第二項の規定の適用については、第四十条第一項中「六人」とあるのは「四人」と、同条第二項中「三人」とあるのは「二人」と、第四十五条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討等

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用 及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること 並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすること その他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
政府は、この法律の施行後一年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と第二十三条第三項に規定する記録に記録された特定個人情報について総務大臣に対して第三十条第二項の規定により読み替えられた行政機関個人情報保護法第十二条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第十八条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件 その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
4項
政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続 又は行為を行うこと 及び当該手続 又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続 又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続 又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 号
法律 又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
二 号
個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
三 号
同一の事項が記載された複数の書面を一 又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一 又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。
5項
政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組み その他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。
6項
政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化 又は集約の推進について必要な情報の提供、助言 その他の協力を行うものとする。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条 及び第二十三条の規定 公布の日

# 第二十二条 @ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の項とし、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」とする。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
附則第二十条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日 又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日
二及び三
四 号
附則第百四十七条 及び第百四十八条の規定 公布の日 又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条、第十条、第十三条 及び第十七条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分 及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定 並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条 及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
第十二条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)並びに附則第百三十七条第二項 及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第四条第一項」の下に「 若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定

# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二 号
第二条 並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条 及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十月一日

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定 公布の日
二 号
三 号
第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項 及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六 及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項 及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し 及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条 及び第百五十三条 並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条 及び第二百五条 並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定 並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条 及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条 及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定 並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定 並びに附則第五条、第八条第二項 及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条 及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条 及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日

# 第七十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ及びロ
第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項 及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分 及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分 及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分 及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定 並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「 及び第九項」を「、第九項 及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
五から七まで
八 号
第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定 及び同法第五十九条の改正規定 並びに附則第三十四条第四項 及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項 若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

# 第六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条第二項、第十条 及び第十二条の規定 公布の日
二 号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
三 号
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号 及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条 及び第二十九条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
四 号
五 号
第三条 及び第六条(番号利用法第十九条第一号 及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三 及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
六 号
第七条 並びに附則第十四条、第十七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令 その他の処分 又は通知 その他の行為は、第二号施行日以後は、第四条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧番号利用法(旧番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出 その他の行為は、第二号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
第二号施行日前に旧番号利用法 又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出 その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、第二号施行日以後は、これを、新番号利用法 又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第六条 @ 特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第二号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。

# 第七条 @ 委員長又は委員の任命等に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長 又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号 新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長 又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号 新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長 又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

# 第八条 @ 守秘義務に関する経過措置

1項
特定個人情報保護委員会の委員長、委員 又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第二号施行日以後も、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項に規定する個人情報 及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定 及び推進 その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保 その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出 及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項
政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策 及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
5項
政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定 及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定 及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6項
政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況 その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報 及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の三まで
五の四 号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項 又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項 又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「 及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項 及び第二百三十三条の改正規定 並びに附則第六条、第十四条第二項 及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第七条、第十条 及び第十五条の規定 並びに次条 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項 及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条 並びに第四十六条の規定 公布の日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定 並びに附則第六条から第八条まで、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
2項
前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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4項
前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
イからヘまで
第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号 及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分 及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定 並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定 並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条 及び第百四十二条の規定

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定 並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項 及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条 及び第十七条の規定 公布の日

# 第十一条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章 並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条 及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号 及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
イからハまで
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第百九条 及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「 若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
八から十五まで
十六 号
次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日
第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分 及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号 及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項 及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分 及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項 及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定 並びに同法第八十条第三項の改正規定 並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項 及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の九十四の項中「 若しくは子育てのための施設等利用給付の支給 又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施 又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定 及び同法第十六条第二項の改正規定 並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項 及び第二項 並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定 並びに附則第三条、第六条 及び第十六条の規定 公布の日
二から四まで
五 号
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定 及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定 並びに附則第四条、第五条、第十二条 及び第十五条の規定 令和三年四月一日

# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分 及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条 及び第八十条の規定 公布の日
二 号
三 号
第五条の規定 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日
四及び五
六 号
第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第三条第四項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条、第四十四条第一項、第四十五条、第五十一条(見出しを含む。)、第五十三条(見出しを含む。)及び第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条第一項の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第七十四条 及び第七十八条第一項の改正規定 並びに第四条中番号利用法第七条 及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同条第一項中「 その者から通知カードの返納 及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条 及び附則第三条の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
七から九まで
十 号
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条 及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項 及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条 及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分 及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長 その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条 及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七 及び第十六条の十一の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条、第三十一条、第三十五条の二 及び第三十五条の七の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同条第三項の改正規定 並びに同法第七十一条の二の改正規定 並びに第四条中番号利用法第二条第七項 及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号 及び第四十八条の改正規定 並びに附則第四条第三項、第九項 及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条 並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項 及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項 若しくは第二項 又は旧番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定による通知カード(旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項 及び第三項において「通知カード所持者」という。)についての旧番号利用法第七条第六項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出 及び同条第七項の規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。
2項
番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧番号利用法第七条第六項の規定による通知カードを紛失した旨の届出 及び同条第七項の規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対し その者に係る個人番号カード(新番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法第十七条第一項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

2項
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定 及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日 又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
五 号
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 令和三年四月一日
第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示 又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分 及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定 及び同法第四十二条の三第四項の改正規定 並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条 及び第百六十九条の規定

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条 及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項 及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六 及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号 及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項 及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定 並びに附則第九十七条の規定 公布の日
二から九まで
十 号
附則第九十六条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に定める日

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二 号
第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定 及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定 並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六条の改正規定、同法第四十六条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定 及び同法第四十九条の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出 及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二 号
附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
三 号
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五及び六
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
八 号
第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十七の項の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
九 号
十 号
第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条 及び第六十一条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十一条 @ 第五十五条の規定の施行に伴う経過措置

1項
地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度の第五十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

# 第六十二条 @ 戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の規定の適用については、同条中「第四十五条の二第二項」とあるのは、「第四十五条の二第三項」とする。

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条 及び第十五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十六条第一項、第二十七条 及び第二十九条 並びに次条から附則第四条まで、第九条 及び第十条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定 並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二 及び別表第一の三の項第三号の改正規定 並びに次条第一項、附則第八条 及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項 及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条 及び第三十二条の規定 公布の日

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条 及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ及びロ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三 及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第七十条第二項 及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条 並びに第九十七条の規定
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条 及び附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

# 第七十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定 及び同法第九条第二項の改正規定 並びに第十三条の規定 並びに附則第十七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分 及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定 及び同法第四十四条の改正規定 並びに第五条、第六条 及び第八条から第十二条までの規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
四 号
第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第二項の改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第十二条第一号の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同法第十六条の六の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の二第二項の改正規定 及び同法第三十五条の二第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項 並びに別表第一の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条から第九条までの規定 公布の日

# 第八条 @ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第一の十五の項 及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定 並びに附則第四条、第六条、第七条 及び第十二条の規定 並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定 公布の日
二 号
第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定 並びに同法第十六条にただし書 及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定 及び附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定 並びに同法第十六条にただし書 及び各号を加える改正規定 並びに次条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
四 号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イからカまで
附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正規定 及び同表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。)
五 号
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからカまで
附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分を除く。)

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十一条の規定 公布の日
二 号
附則第十条の規定この法律の公布の日 又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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一 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項 若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務 又は同法による保険医 若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会 又は健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給、保健事業 若しくは福祉事業の実施 又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二の二 総務大臣 又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の 法律において準用する 場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 厚生労働大臣
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付、障害前払一時金 若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業 若しくは福祉事業の実施 若しくは保険料等の徴収 又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給 又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五の二 国土交通大臣
船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書 又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 都道府県知事
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助 又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 厚生労働大臣
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介 又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 都道府県知事
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親 若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童 及び その家庭についての調査 及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費 若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援の実施、負担能力の認定 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費 若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施 若しくは措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。
児童福祉法による助産施設における助産の実施 又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一 厚生労働大臣
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師 又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一の二 厚生労働大臣
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 都道府県知事
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十三 厚生労働大臣
栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事 又は市町村長
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給 又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四の二 都道府県知事
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十五 厚生労働大臣
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十六 厚生労働大臣
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十七 厚生労働大臣
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師 又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十八 都道府県知事
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九 厚生労働大臣
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の二 厚生労働大臣
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の三 司法試験委員会
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験 又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の四 都道府県教育委員会
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の五 厚生労働大臣 又は都道府県知事
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の六 都道府県知事
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長
通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十 都道府県知事
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一の二 厚生労働大臣
精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事
精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求 又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定 及び実施、就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還 又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の二 国土交通大臣
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証 若しくは建築設備等検査員資格者証の交付 又は建築基準適合判定資格者 若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の三 国土交通大臣
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の四 都道府県知事
建築士法による二級建築士 又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の五 都道府県知事
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事 又は市町村長
地方税法 その他の地方税に関する法律 及び これらの 法律に基づく条例、森林環境税 及び森林環境譲与税に関する法律 又は特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税 若しくは特別法人事業税の賦課徴収 又は地方税、森林環境税 若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五 国税庁長官
地方税法による譲渡割の賦課徴収 又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の二 日本行政書士会連合会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の三 国土交通大臣
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会 又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。
社会福祉法による生計困難者に対して無利子 又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の二 国土交通大臣
船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認 又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の三 国土交通大臣
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録 又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関 又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において 読み替えて準用する 国家公務員災害補償法第八条に規定する実施機関
国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する 場合を含む。)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事 又は市町村長
公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十八 厚生労働大臣
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 国税審議会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十 日本税理士会連合会
税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一 国税庁長官
税理士法による税理士 若しくは税理士法人 又は税理士であった者に対する報告の徴取 又は質問 若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一の二 法務大臣
出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二 厚生労働大臣
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三 防衛大臣
防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費 若しくは高額介護合算療養費の支給 若しくはこれらに準ずる給付 若しくは支給 又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十四 厚生労働大臣
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費 又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十五 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付、年金である給付 若しくは一時金の支給 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六 財務大臣
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収 若しくは収納 又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十七 厚生労働大臣 又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合 又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。
厚生年金保険法による年金である保険給付 若しくは一時金の支給 又は保険料 その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 文部科学大臣 又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九 厚生労働大臣
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の二 厚生労働大臣
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の三 国土交通大臣 又は環境大臣
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 都道府県教育委員会 又は市町村教育委員会
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十一 厚生労働大臣
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の二 都道府県知事
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の三 厚生労働大臣
調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四 市町村長 又は国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収 又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十五 都道府県知事
国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付 若しくは一時金の支給、保険料 その他徴収金の徴収、基金の設立の認可 又は加入員の資格の取得 及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十七 国民年金基金
国民年金法による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十八 国民年金基金連合会
国民年金法による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金 又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十 都道府県知事
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十一 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事 又は市町村長
住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理 若しくは家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置 及び運営、納付金関係業務 若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金 若しくは報奨金等の支給 又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三の二 都道府県知事
医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十四 厚生労働大臣
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五 市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、災証明書の交付 又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 都道府県知事等
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十七 国税庁長官
国税通則法 その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付 又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査 その他の国税の賦課 又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十八 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関
国税通則法による加入者情報の管理 又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十九 地方公務員共済組合 又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付 若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施 若しくは一時金の支給 又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十 厚生労働大臣
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一 市町村長
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十二 厚生労働大臣
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事
母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事 又は市町村長
母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの 又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十五 都道府県知事等
母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣 又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十八 厚生労働大臣
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十九 厚生労働大臣
理学療法士 及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士 又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十 市町村長
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収 又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一 厚生労働大臣
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一の二 都道府県知事
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十二 厚生労働大臣 又は都道府県知事
労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十三 厚生労働大臣
労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十四 厚生労働大臣
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六の二 厚生労働大臣
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験 又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七 全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の二 都道府県知事
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の三 厚生労働大臣
職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録 又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八 厚生労働大臣
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働大臣
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の三 経済産業大臣
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十九 預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十 厚生労働大臣
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。
児童手当法による児童手当 又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一の二 厚生労働大臣
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント 若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二の二 市町村長
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金 若しくは災害障害見舞金の支給 又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣
雇用保険法による失業等給付 若しくは育児休業給付の支給 又は雇用安定事業 若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三の二 厚生労働大臣
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十四 厚生労働大臣
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五 市町村長 又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収 又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業 若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十七 厚生労働大臣
社会福祉士 及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士 又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十九 厚生労働大臣
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十 厚生労働大臣
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一 厚生労働大臣
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一の二 出入国在留管理庁長官
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十二 厚生労働大臣
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上 及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設 及び管理を行う都道府県知事 又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十四 厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金 若しくは一時帰国旅費の支給 又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付 又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十六 都道府県知事 又は広島市長 若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当 若しくは葬祭料の支給 又は居宅生活支援事業 若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十七 厚生労働大臣
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十八 厚生労働大臣
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合 又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付 又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百 市町村長
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施 又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百一 都道府県知事
介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二 厚生労働大臣
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三 厚生労働大臣
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
百四 都道府県知事
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五 都道府県知事 又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長
感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告 若しくは措置、費用の負担 又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五の二 国土交通大臣
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等 又は企業年金連合会
確定給付企業年金法による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主
確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録 及び保存 又は企業型年金の給付 若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百八 国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿 若しくは帳簿の記録 及び保存 又は個人型年金の給付 若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百九 厚生労働大臣
厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給 又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十一 市町村長
健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十二 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給 若しくは保険料 その他徴収金の徴収 又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金 若しくは追加給付金の支給 又は同法附則第十五条第一項第一号 若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与 及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六の二 厚生労働大臣
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七 都道府県知事 又は市町村長
障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給 又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七の二 総務大臣
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十八 厚生労働大臣
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十九 厚生労働大臣 又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 若しくは地方公務員共済組合連合会
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理 及び送付 又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付 又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十一 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付 及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十二 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金 又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十三 文部科学大臣、都道府県知事 又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十四 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給 又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十五 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事 又は市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十七 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付 若しくは子育てのための施設等利用給付の支給 又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十八 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十九 公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会 又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十の二 都道府県知事 又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十一 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、指定医の指定 又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十二 文部科学大臣 又は厚生労働大臣
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十三 都道府県知事
地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収 又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十四 内閣総理大臣
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十六 預金保険機構
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知 又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの