東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。
警察法施行規則
第三節 地方機関
⤏ 第一款 管区警察局
前項に規定する首席監察官 及び課のほか、東北管区警察局 及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官二人を置く。
関東管区警察局 及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。
前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人 及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人 及び会計監査官一人を置く。
関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。
前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を置く。
監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十五条第十四号において同じ。)の作成 及び推進に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関する事務をつかさどる。
外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の二課を置く。
重大サイバー事案に係る犯罪の捜査のうち前号に掲げる事務と一体的に行うことが適当なものに関すること。
前三号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務(企画分析課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
管区警察局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の三課を置く。
前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人 及び災害対策官一人を置く。
首席監察官 及び監察官の所掌事務については、第百二十三条の規定を準用する。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
会計課 及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条 及び第百二十八条の規定を準用する。
広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。
高速道路管理官 及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条 及び第百三十二条の規定を準用する。
四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。
情報技術解析課の所掌事務については、第百四十一条の規定を準用する。
名称 | 位置 |
東北管区警察学校 | 宮城県多賀城市 |
関東管区警察学校 | 東京都小平市 |
中部管区警察学校 | 愛知県小牧市 |
近畿管区警察学校 | 大阪府堺市 |
中国四国管区警察学校 | 広島県広島市 |
九州管区警察学校 | 福岡県福岡市 |
管区警察学校に、次の三部を置く。
庶務部に、次の二課を置く。
庶務課 及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条 及び第五十八条の規定を準用する。
⤏ 第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。
北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。
通信施設の保守に関すること(機動通信第二課 及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用 及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
陸上移動局 又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)
機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十九条 及び第百四十条の規定を準用する。
東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域 並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署 及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。