警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三節 地方機関

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 13時40分


第一款 管区警察局

1項

関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

警務課
監察課
会計課
2項

前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人 及び会計監査官一人を、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察部に、監察官二人 及び会計監査官一人を置く。

1項

関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

広域調整第一課
広域調整第二課
2項

前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官二人を置く。

1項

東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。

警務課
監察課
会計課
広域調整第一課
広域調整第二課
2項

前項に規定する首席監察官 及び課のほか、東北管区警察局 及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を置く。

1項
首席監察官は、命を受け、所管行政 及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
2項

監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。

1項
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
四 号
広報に関すること。
五 号
情報の公開に関すること。
六 号
個人情報の保護に関すること。
七 号
留置施設に関すること。
八 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
九 号
職員の身上に関すること。
十 号
警察教養に関すること。
十一 号
職員の福利厚生に関すること。
十二 号
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十三条第十四号において同じ。)の作成 及び推進に関すること。
十三 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
監察に関すること。
二 号
表彰に関すること。
1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
会計の監査に関すること。
六 号
庁舎の営繕に関すること。
1項
会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施 及び指導に関する事務をつかさどる。
1項
広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 号
地域警察 その他の警らに関すること。
三 号
犯罪の予防に関すること。
四 号
保安警察に関すること。
五 号
刑事警察に関すること。
六 号
暴力団対策に関すること。
七 号
薬物 及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 号
組織犯罪の取締りに関すること。
九 号
犯罪による収益の移転防止に関すること。
2項

広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く)をつかさどる。

一 号
犯罪鑑識に関すること。
二 号
国際捜査共助に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
交通警察に関すること。
二 号
警備警察に関すること。
三 号
警衛に関すること。
四 号
警護に関すること。
五 号
警備実施に関すること。
2項

広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関する事務をつかさどる。

1項
高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
1項
災害対策官は、命を受け、災害警備 その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
1項

外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。

1項

管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
1項
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信施設の運用に関すること。
二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項
通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信施設の保守の計画に関すること。
二 号
通信施設の新設 及び改修に関すること。
1項
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
二 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
三 号
所管行政の事務能率の増進に関すること。
四 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
1項
関東管区警察局に、サイバー特別捜査隊を置き、同隊に隊長を置く。
2項
サイバー特別捜査隊においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査 その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務をつかさどる。
1項

管区警察局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く)に府県情報通信部を置く。

2項
府県情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
2項

四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の三課を置く。

警務・監察課
会計課
広域調整課
3項

前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人 及び災害対策官一人を置く。

1項

首席監察官 及び監察官の所掌事務については、第百二十三条の規定を準用する。

1項
警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保管に関すること。
四 号
広報に関すること。
五 号
情報の公開に関すること。
六 号
個人情報の保護に関すること。
七 号
留置施設に関すること。
八 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
九 号
職員の身上に関すること。
十 号
監察に関すること。
十一 号
表彰に関すること。
十二 号
警察教養に関すること。
十三 号
職員の福利厚生に関すること。
十四 号
犯罪被害者等基本計画の作成 及び推進に関すること。
十五 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

会計課 及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条 及び第百二十八条の規定を準用する。

1項
広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 号
地域警察 その他の警らに関すること。
三 号
犯罪の予防に関すること。
四 号
保安警察に関すること。
五 号
刑事警察に関すること。
六 号
暴力団対策に関すること。
七 号
薬物 及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 号
組織犯罪の取締りに関すること。
九 号
犯罪による収益の移転防止に関すること。
十 号
交通警察に関すること。
十一 号
警備警察に関すること。
十二 号
警衛に関すること。
十三 号
警護に関すること。
十四 号
警備実施に関すること。
2項

広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
犯罪鑑識に関すること。
二 号
国際捜査共助に関すること。
三 号

法第七十一条第一項の緊急事態 及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画 及びその実施に関すること。

1項

高速道路管理官 及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条 及び第百三十二条の規定を準用する。

1項

四国警察支局情報通信部に、次の三課を置く。

通信庶務・施設課
機動通信課
情報技術解析課
1項
通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号
通信施設の保守の計画に関すること。
五 号
通信施設の新設 及び改修に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信施設の運用に関すること。
二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項

情報技術解析課の所掌事務については、第百三十八条の規定を準用する。

1項
四国警察支局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。
2項
県情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項
管区警察学校の名称 及び位置は、次の表のとおりとする。
名称
位置
東北管区警察学校
宮城県多賀城市
関東管区警察学校
東京都小平市
中部管区警察学校
愛知県小牧市
近畿管区警察学校
大阪府堺市
中国四国管区警察学校
広島県広島市
九州管区警察学校
福岡県福岡市
1項
管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。
1項
管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
教授
教官
2項
教授 及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
3項
校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。
1項

管区警察学校に、次の三部を置く。

庶務部
教務部
指導部
2項
各部に、部長を置き、教務部長 及び指導部長は、教授をもつて充てる。
3項
部長は、校長を助け、部務を掌理する。
4項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項

庶務部に、次の二課を置く。

庶務課
会計課
2項

前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校庶務部に、総務調整官一人を置く。

1項

庶務課 及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十八条 及び第五十九条の規定を準用する。

1項
総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十八条 及び第五十九条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。
1項
教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
一 号
犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察 その他の警ら、犯罪の予防 及び保安警察
二 号
刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物 及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止 並びに国際捜査共助
三 号
交通警察
四 号
警備警察、警衛、警護 及び警備実施
1項
指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務 及び監督指導 並びに術科 及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部

1項

東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。

1項

東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。

通信庶務課
機動通信第一課
機動通信第二課
通信施設課
情報技術解析課
2項

北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。

通信庶務課
機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
1項
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号
予算、決算 及び会計に関すること。
五 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
六 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
七 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
八 号
庁舎の営繕に関すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く)。

二 号
機動警察通信隊に関すること。
三 号

通信施設の保守に関すること(機動通信第二課 及び通信施設課の所掌に属するものを除く)。

四 号
通信用機材の技術的検査に関すること。
1項

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用 及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号
東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
二 号

陸上移動局 又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く

1項

機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十六条 及び第百三十七条の規定を準用する。

1項
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 号
通信の安全の確保に関すること。
1項

東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域 並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署 及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。

2項
多摩通信支部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
1項

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2項
方面情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。